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消防法令に基づく各種手続きにおける行政書士法違反の防止について

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ページ番号1051635  更新日 令和8年5月20日

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消防法令や火災予防条例に基づく各種手続において、行政書士又は行政書士法人でない者が防火対象物の関係者に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当する可能性があります。

窓口、電子メールでの書類提出時には、書類の作成者を確認させていただきます。

スマート申請において、防火対象物の関係者を名乗り、別の者が代わって入力し、提出することはできません。

行政書士法(一部抜粋)

第一条の三

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

第十九条

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

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秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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