戸籍の届出 よくある質問
認知届の必要事項について教えてください
認知届は大きく分けて「任意認知」と「裁判認知」があります。
「任意認知」は、父が任意に嫡出でない子を認知する事をいい、下記のとおり種類があります。
- 子の出生後の認知届(子が成年者の時は子の承諾が必要)
- 胎児に対する認知届(母の承諾が必要、届出地は母の本籍地)
- 死亡した子に対する認知届(子に直系卑属がある場合のみ。直系卑属が成年者の時は承諾が必要)
次に「裁判認知」は、父が任意に認知をしないとき、嫡出でない子、その直系卑属またはこれらの法定代理人が、父を相手として認知の裁判を求めることをいい、届出には審判または判決の謄本および確定証明書が必要になります。
届出の仕方が複雑ですので、詳細につきましてはお問い合わせください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5626 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。