事業所税 よくある質問
事業所税ってどんな税金ですか?
一定規模以上の事業を行っている事業主(法人または個人)に対してかかる税金です。
事業所税には、「資産割」と「従業者割」があります。
「資産割」:事業所等の床面積を対象とし、1,000平方メートルを超える場合課税となります。
「従業者割」:従業者の給与総額を対象とし、従業者数が100人を超える場合課税となります。
事業所税がかかる条件、事業所税の税率は関連情報をご参照ください。
使いみち
道路、公園などの都市環境の整備を行う費用に充てられます。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
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