事業所税 よくある質問
事業年度途中で事務所を閉鎖しました。資産割についてどのように申告したらよいのでしょうか?
事業年度末日の床面積などによって申告の仕方が違います
事業年度末日の床面積が1,000平方メートル超で閉鎖した事業所と同一家屋または同一敷地内に現在使用中の事業所用家屋がある場合
基本的に事業年度末日時点の床面積で通年分の申告をすることになりますが、下の問い合わせ先までご連絡ください。
事業年度末日の床面積が1,000平方メートル超で閉鎖した事業所と全く別の場所に現在使用中の事業所用家屋がある場合
閉鎖した事務所分は月割で計算されることになります。
閉鎖した事務所(事業所用家屋)の事業所税額を算出するための床面積は、次の式で計算されます。
事業所床面積×算定期間の開始の日に属する月から当該廃止の日の属する月までの月数/算定期間の月数
補足
算定期間とは法人は事業年度、個人は1月1日から12月31日となります。
事業年度末日で事業所床面積が1,000平方メートル以下で、800平方メートルを超えている場合
申告のみが必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
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