事業所税 よくある質問
事業年度途中に新しい店舗ができたが、どのように申告したらよいのですか?
通年で申告する場合と月割で申告する場合があります。
既存の事務所等(事業所用家屋)と同一家屋または同一敷地内に新設した場合
基本的に事業年度末日時点の床面積で通年分の申告をすることになりますが、下の問い合わせ先までご連絡ください。
既存の事務所等(事業所用家屋)と全く別の場所に新設した場合
新設分は月割で計算することになります。
新設分の事業所税額を算出するための床面積は次の式で計算されます。
事業所床面積×新設の日の属する月の翌月から算定期間の末日の属する月までの月数/算定期間の月数
補足
算定期間は、法人は事業年度、個人は1月1日から12月31日となります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
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