個人市民税 よくある質問
従業員が転勤します。何か手続きは必要ですか?
異動届出書を提出してください。
転勤先で引き続き特別徴収をすることができます。
「令和6年度 市民税県民税 特別徴収のしおり」2ページの記入例(PDFファイル)ご覧のうえ、異動届出書を記入・提出してください。
なお、「令和6年度 市民税県民税 特別徴収のしおり」は、関連情報にある「特別徴収の異動届出書について」のページから直接入手できます。
また、転勤先の事業所の担当者へ何月分からいくら徴収すればよいかをお忘れなくお伝えください。
補足
手続き終了後、転勤前・転勤後両方の事業所宛に特別徴収税額の変更通知書をお送りしますので、徴収済の月・金額等の確認をお願いします。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 個人市民税担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5476 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税額に関する内容については、納税通知書を準備の上、電話でお問い合わせください。