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個人市民税 よくある質問

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ページ番号1002791  更新日 平成30年6月18日

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質問本社が移転し、事業所名も変更することになりました。なにか手続きは必要ですか?

回答

特別徴収義務者の名称・所在地等の変更届出書を提出してください。

事業所の名称・所在地・電話番号・書類送付先などに変更があった場合

「特別徴収義務者の名称・所在地等の変更届出書」を提出してください。
なお、変更届出書は、関連情報にある「特別徴収の異動届出書について」のページから直接入手できます。

補足

事業所の代表者に変更があった場合、個人の市県民税特別徴収の関係での手続きは特に必要ありません。
法人市民税については、関連情報をご参照ください。

関連情報

  • 特別徴収の異動届出書について
  • 「法人の住所や代表者が変わったとき、届出は必要ですか?」

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 市民税課 個人市民税担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5476 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税額に関する内容については、納税通知書を準備の上、電話でお問い合わせください。


よくある質問

税金

市税

個人市民税
  • 従業員を採用しました。特別徴収をするには何か手続きは必要ですか?
  • 従業員が退職(休職)します。現在特別徴収をしていますが、何か手続きは必要ですか?
  • 従業員が転勤します。何か手続きは必要ですか?
  • 本社が移転し、事業所名も変更することになりました。なにか手続きは必要ですか?
  • 事業所宛に特別徴収税額の変更通知書が届きましたが、納入書が入っていません。 どうやって納入すればいいですか?
  • 特別徴収税額を東北6県以外の郵便局・ゆうちょ銀行で納入できますか?
  • 退職所得にかかる市県民税を納入するにはどうしたらいいですか?

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