個人市民税 よくある質問
退職所得にかかる市県民税を納入するにはどうしたらいいですか?
毎月使用している特別徴収税額の納入書で納入してください。
秋田市から特別徴収義務者の指定を受けている事業所には、特別徴収税額の納入書をお送りしていますので退職所得にかかる市県民税の特別徴収税額もあわせてこの納入書で納入してください。
記入のしかたは、「令和6年度 市民税県民税 特別徴収のしおり」9ページの記入例(PDFファイル)をご覧ください。
なお、「令和6年度 市民税県民税 特別徴収のしおり」は、関連情報にある「特別徴収の異動届出書について」のページから直接入手できます。
秋田市から特別徴収義務者の指定を受けていない事業所は、納入書をお送りしますのでご連絡ください。
補足
- 会社その他の法人(人格のない社団または財団を含む)の取締役、監査役、理事、幹事、清算人その他の役員、相談役、顧問などに退職金等を支払う場合は、納税課への退職所得の特別徴収票の提出が必要です。
- 退職所得にかかる市県民税の計算方法
退職所得にかかる税額の計算などについては、「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」(平成25年1月1日以降適用版)をお持ちであれば手引を、あるいは総務省の「平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について 」のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 個人市民税担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5476 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税額に関する内容については、納税通知書を準備の上、電話でお問い合わせください。