結婚新生活支援事業補助金
秋田市に住む新婚夫婦を対象に、結婚に伴う住居費用を補助します。
申請期間
令和6年7月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
- 申請が令和7年1月以降となる場合は、令和6年12月27日(金曜日)まで事前相談をしてください。
- 特に、婚姻日や費用の支払日が令和7年3月29日(土曜日)から31日(月曜日)となる場合は、事前相談がない場合、受付できませんのでご注意ください。
- 予算が上限に達した時点で受付を終了する場合がありますので、お早めに申請してください。
補助金額
1世帯あたり30万円を上限に補助します。
ただし、婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は、1世帯あたり60万円を上限に補助します。
(1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
対象世帯
申請時において、以下の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
- 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 令和5年中(令和6年度所得証明書により確認)の夫婦の所得の合計金額が500万円未満であること(ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合、夫婦の所得の合計金額から令和5年中に返済した額を控除します。)
- 夫婦双方が秋田市内の対象の住居に住民登録をしていること
- 補助金の交付を受けた日から2年以上継続して秋田市内に居住する意思があること
- 他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと(「あきた安心安全住まい推進事業関係補助金」は除く)
- 夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
- 夫婦の双方または世帯構成員が、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
-
秋田市結婚新生活支援事業補助金チラシ (PDF 740.7KB)
チラシ裏面の「対象世帯フローチャート」を使用して、対象となるかご確認ください。
対象費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った以下の費用です。
住居の購入費・建築費
- 建物代のみが対象です。
- 土地代は対象外です。
- 婚姻前に住居を購入・建築した場合は、婚姻日からさかのぼって1年以内に購入・建築した費用が対象です。
住居の賃借費(賃料・共益費、敷金、礼金、仲介手数料)
- 賃料・共益費は、3か月分が上限です。
- 注)この3か月は、上記期間内に支払ったものであれば、任意の期間で構いません。
- 注)日割りで支払った月については、日割りの日数にかかわらず1か月分とみなします。
- 勤務先から住居手当が支給されている場合は、手当額を差し引いた額が対象です。
- 夫婦の一方が住んでいた住居に、婚姻後に他方が入居した場合は、原則、同居開始後に支払った費用が対象です。
- 注)同居開始日は住民登録された日で確認します。
- 婚姻前から同居していた場合は、原則、婚姻後に支払った費用が対象です。
住居のリフォーム費
- 既存の住宅の修繕、増築、改築、設備更新などの費用が対象です。
- 倉庫、車庫に係る工事費用、外構(門、フェンスおよび植栽など)の工事費用、エアコン、洗濯機などの家電購入・設置に係る費用は対象外です。
- 婚姻前にリフォームを実施した場合は、婚姻日からさかのぼって1年以内に実施した費用が対象です。
引越費用
- 引越業者や運送業者へ支払った費用が対象です。
- 引越業者などに支払った費用のうち、不用品の処分費用など引っ越しと直接関係のない費用は対象外です。
- レンタカーを借りてご自身で引っ越しを行った場合の費用は対象外です。
申請の手続き
以下、「申請方法(PDF)」をご確認のうえ、必要書類をご用意いただき、期間内に窓口または郵送により申請してください。
- 様式はページ下部の「各種様式」からダウンロードできるほか、窓口でもお渡ししています。
- 書類にご不明な点がある場合は、事前にご相談ください。
- 申請から交付まで1か月半程度かかりますので、ご了承ください。
- 記載内容に不備や不足がある場合は、補正または書類の提出をお願いすることがあります。
事前相談・申請場所
窓口
受付場所:秋田市子ども未来部子ども総務課(秋田市役所 本庁舎2階)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土日祝日および年末年始を除く)
郵送
以下の宛先にお送りください。令和7年3月31日(月曜日)必着です。
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市子ども未来部子ども総務課 総務担当
各種様式
(様式第1号)秋田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
- 秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (Word 26.9KB)
- 秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 164.3KB)
- 【記載例】秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 202.6KB)
(様式第2号)住宅手当支給証明書
(様式第3号)同意書兼誓約書
(様式第6号)秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書
- 秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号) (Word 24.5KB)
- 秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号) (PDF 47.0KB)
- 【記載例】秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号) (PDF 101.9KB)
継続補助制度について
令和5年度に本補助金の交付決定を受け、交付決定額が補助上限額に達しなかった世帯に対し、その差額を上限として交付する制度を実施いたします。
対象となる可能性のあるかたには、令和6年6月下旬に通知を発送予定です。
継続補助対象世帯用の様式は通知に同封しているほか、以下からダウンロードも可能です。
<注意>
賃料、共益費について、令和5年度補助金で交付決定となった月がある場合は、3か月からその月数を差し引いた月数分が対象となります。令和5年度補助金で既に3か月分の交付決定を受けている場合は、(他の住居に転居した場合でも)継続補助の対象となりませんので、ご注意ください。
(様式第8号)秋田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(継続用)
- 秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(継続用)(様式第8号) (Word 26.2KB)
- 秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(継続用)(様式第8号) (PDF 147.1KB)
- 【記載例】秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(継続用)(様式第8号) (PDF 183.0KB)
(様式第9号)同意書兼誓約書(継続用)
- 同意書兼誓約書(継続用)(様式第9号) (Word 17.8KB)
- 同意書兼誓約書(継続用)(様式第9号) (PDF 58.7KB)
- 【記載例】同意書兼誓約書(継続用)(様式第9号) (PDF 131.2KB)
よくある質問
補助の要件や対象となる費用などについて、よくある質問を掲載しています。
地域少子化対策重点推進交付金実施計画書
秋田市では、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して、本事業を実施しています。
事業実施計画書については以下のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。