エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > 移住・定住 - ちょうどいいから住みやすい > 秋田市住宅情報ネットワーク > 住宅に関する補助金 > 多世帯同居・近居推進事業


ここから本文です。

多世帯同居・近居推進事業

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1019744  更新日 令和5年4月1日

印刷大きな文字で印刷

令和5年度秋田市多世帯同居推進事業

多世帯家族の同居のために必要な住宅の改修にかかる費用を補助します!

多世帯家族が同居することにより家族の絆を強め、子育て世帯や高齢者世帯が安心して暮らせる環境づくりを推進することを目的に、新たに同居を開始する方の住環境整備を支援します。

令和5年度からの見直し内容

  1. 多世帯近居推進事業が廃止となりました。
  2. 移住者の要件が変更になりました。                                                                                    令和4年度まで:市外に1年以上居住後、市内へ転入                                                                                            令和5年度から:県外に1年以上居住後、市内へ転入                                             
  3. 住宅整備課の他の補助事業(秋田市住宅リフォーム支援事業補助金、秋田市空き家定住推進事業補助金および秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金)とは併用できません。
  4. 国又は県の国費充当事業(こどもエコすまい支援事業、先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業およびあきた省エネ家電購入応援キャンペーンなど)とは併用できません。

令和5年度 リーフレット

  • 令和5年度秋田市多世帯同居・近居推進事業のご案内(チラシ) (PDF 217.8KB)新しいウィンドウで開きます

補助対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 既存の住宅を増改築またはリフォームする方
  2. 令和5年度内に、新たに多世帯同居(世帯数が1以上増加するもの)を開始する方(県外からの転入による同居の場合、令和3年度以降に同居を開始している方を含む)
  3. 世帯の構成員が過去に秋田市多世帯同居・近居推進事業補助金の交付を受けていない方

  注:東日本大震災に起因して避難し、現に市内に居住している方(住民票を異動していない方)も利用できますので、ご相談ください。

注1:交付決定後、対象住宅へ3年以上居住することが条件です。

注2:世帯に市税を滞納している方がいる場合は対象になりません。

注3:新たに同居する直系卑属が単身世帯の場合は、対象になりません。

補助対象住宅

次のいずれにも該当する住宅

  1. 市内に存するもの
  2. 多世帯同居する世帯のうち、いずれか一方の世帯が、従前より居住しているもの
  3. 多世帯同居する世帯構成員のうち、いずれかの名義で、所有権保存登記又は所有権移転登記がされているもの(建替えの場合は、建替え前後いずれの住宅についても世帯構成員のうち、いずれかの名義であること。共有名義の場合も可)
  4. 過去に本補助金、多世帯同居・近居推進事業補助金、空き家定住推進事業補助金又はがけ地近接等危険住宅移転事業補助金の交付対象となっていないもの

補助対象工事

次のいずれにも該当する工事

  1. 多世帯同居に必要な住宅本体工事(併用住宅の場合は、居住部分のみが対象)
  2. 市内に本店、支店又は営業所等を有する建築業者等が施工する工事
  3. 令和5年度内に完了し、完了実績報告書を提出できる工事

次の工事は対象となりません。

  1. 敷地造成、門、塀その他の外構工事
  2. 物置、車庫等の附属設備の修繕、設置工事等
  3. その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事等

補助額

補助対象工事費の2分の1の額と次の上限額のうち、いずれか低い金額

  1. 県内在住者(子育て世帯以外)による同居 上限額50万円
  2. 県内在住者のうち子育て世帯(18才以下の子がいる世帯)による同居 上限額100万円
  3. 県外からの移住による同居 上限額100万円

注1:県外からの移住は、県外に直近1年以上居住し、年度内に市内へ転入する方、または令和3年4月1日以降に市内へ転入した方が対象です。 

注2:この事業による補助を受けられるのは、事業年度または補助金額に関わらず1回限りです。

 

他の補助制度との併用について

  1. 住宅整備課の他の補助事業(秋田市住宅リフォーム支援事業補助金、秋田市空き家定住推進事業補助金および秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金)とは併用できません。
  2. 国又は県の国費充当事業(こどもエコすまい支援事業、先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業およびあきた省エネ家電購入応援キャンペーンなど)とは併用できません。
  3. 次の制度とは併用できる可能性があります。
  • 子育て世帯移住促進事業補助金
  • 若者移住促進事業補助金

受付期間

令和5年4月3日から令和6年3月15日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

予定件数

  1.  県内(子育て世帯以外) 5件
  2.  県内(子育て世帯)   12件                                                    
  3.  県外            21件

注:予算に達した場合、申請受付を終了することがありますのでご注意ください。

受付窓口・問い合わせ先

秋田市都市整備部住宅整備課 住宅企画担当

住所

〒010-8560

秋田市山王一丁目1-1

秋田市役所4階

電話番号

018-888-5770

ファクス

018-888-5771

Eメール

ro-cshs@city.akita.lg.jp

申請から交付までの流れ

イラスト:近居(購入または賃借)の場合の手続きのフロー図

必要書類

補助金交付申請時

  1. 多世帯同居推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 誓約書兼同意書(様式第2号)
  3. 戸籍謄本(続柄を確認する書類)
  4. 新たに同居する世帯およびすでに補助対象住宅に居住している世帯全員の住民票または戸籍の附票(同居前の住所を確認する書類)
  5. 本市市税に滞納がないことを証明する納税証明書(完納証明書)
  6. 東日本大震災に起因して避難している者であることが分かる書類および市内に居住していることが分かる書類
  7. 建物の登記事項証明書
  8. 工事請負契約書または請書の写し(契約者氏名、住所、工事名、工事場所、金額、工期、日付が記載され、収入印紙を貼付しているもの)
  9. 工事内訳明細書または見積書の写し(数量×単価で表記されていること。一式表記はお避けください。)
  10. 工事着手前の写真(住宅の外観全景写真および工事部分の施工前写真(施工中、施工後の写真と対比できるように撮影してください。また、工事内容などコメントを記載してください)
  11. 建築基準法による確認が必要な場合は、確認済証の写しおよび図面
  12. 上記のほか、市長が必要と認める書類

完了実績報告時

  1. 多世帯同居推進事業完了実績報告書(様式第7号)
  2. 領収書の写し(宛名、金額、但し書き、日付、発行者が記載され、収入印紙を貼っているもの)
  3. 新たに同居する世帯全員の転居後の住民票
  4. 増築又は改築(建替えを含む)の場合は、工事完了後の建物の登記事項証明書
  5. 工事部分の施工中および施工後の写真(施工前写真と対比できるように撮影してください。)
  6. 確認済証の交付を受けた場合は、検査済証の写し
  7. 上記のほか、市長が必要と認める書類

補助金確定時

多世帯同居推進事業補助金交付請求書(様式第9号)

要綱と申請様式等

  • 秋田市多世帯同居推進事業補助金交付要綱 (PDF 120.2KB)新しいウィンドウで開きます

各種様式

交付申請時

  • 様式第1号(第8条関係)多世帯同居推進事業補助金交付申請書 (PDF 80.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第1号(第8条関係)多世帯同居推進事業補助金交付申請書 (Excel 23.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第2号(第8条関係)誓約書兼同意書 (PDF 47.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第2号(第8条関係)誓約書兼同意書 (Word 15.8KB)新しいウィンドウで開きます

完了報告時

  • 様式第7号(第13条関係)多世帯同居推進事業完了実績報告書 (PDF 62.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第7号(第13条関係)多世帯同居推進事業完了実績報告書 (Excel 19.0KB)新しいウィンドウで開きます

補助金額確定時

  • 様式第9号(第15条関係)多世帯同居推進事業補助金交付請求書 (PDF 30.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第9号(第15条関係)多世帯同居推進事業補助金交付請求書 (Excel 14.1KB)新しいウィンドウで開きます

変更申請時

  • 様式第5号(第11条関係)多世帯同居推進事業補助金交付変更申請書 (PDF 52.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第5号(第11条関係)多世帯同居推進事業補助金交付変更申請書 (Excel 17.7KB)新しいウィンドウで開きます

中止、廃止

  • 様式第6号(第12条関係)多世帯同居推進事業補助金中止(廃止)承認申請書 (PDF 34.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第6号(第12条関係)多世帯同居推進事業補助金中止(廃止)承認申請書 (Word 12.8KB)新しいウィンドウで開きます

【フラット35】地域連携型について

本市と住宅金融支援機構が連携し、(1)秋田市多世帯同居推進事業、(2)秋田市子育て世帯移住促進事業、(3)秋田市空き家定住推進事業、(4)秋田市若者移住促進事業および(5)秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業の補助対象者が、全期間固定金利型住宅ローン「フラット35」を利用し、住宅を取得する場合、(1)、(2)および(3)は当初10年間、(4)、(5)は当初5年間の金利を年0.25パーセント引き下げます。

詳細は住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

  • 住宅金融支援機構(フラット35)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 空き家バンク
  • 住宅リフォーム支援事業
  • 空き家定住推進事業
  • 子育て世帯移住促進事業補助金
  • 若者移住促進事業補助金
  • がけ地近接等危険住宅移転事業
  • 秋田県住宅リフォーム推進事業ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 住宅整備課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


移住・定住 - ちょうどいいから住みやすい

秋田市住宅情報ネットワーク

住宅に関する補助金

  • 住宅リフォーム支援事業
  • 木造住宅耐震改修等事業
  • 住宅用太陽光発電システム設置費補助金
  • 空き家定住推進事業
  • 多世帯同居・近居推進事業
  • 結婚新生活支援事業補助金
  • がけ地近接等危険住宅移転事業
  • 小学校の通学路に面する危険ブロック塀などの除却費用の補助
  • 住宅を新築・リフォームする方への支援制度一覧

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.