多世帯同居推進事業
令和6年度秋田市多世帯同居推進事業
多世帯家族の同居のために必要な住宅の改修にかかる費用を補助します!
多世帯家族が同居することにより家族の絆を強め、子育て世帯や高齢者世帯が安心して暮らせる環境づくりを推進することを目的に、新たに同居を開始する方の住環境整備を支援します。
令和6年度 リーフレット
補助対象者
次のいずれにも該当する方
- 既存の住宅を増改築またはリフォームする方
- 令和6年度内に、新たに多世帯同居(世帯数が1以上増加するもの)を開始する方(県外からの転入による同居の場合、令和4年度以降に同居を開始している方を含む)
- 世帯の構成員が過去に本補助金又は秋田市多世帯同居・近居推進事業補助金の交付を受けていない方
注:東日本大震災に起因して避難し、現に市内に居住している方(住民票を異動していない方)も利用できますので、ご相談ください。
注1:交付決定後、対象住宅へ3年以上居住することが条件です。
注2:世帯に市税を滞納している方がいる場合は対象になりません。
注3:新たに同居する直系卑属が単身世帯の場合は、対象になりません。
補助対象住宅
次のいずれにも該当する住宅
- 市内に存するもの
- 多世帯同居する世帯のうち、いずれか一方の世帯が、従前より居住しているもの
- 多世帯同居する世帯構成員のうち、いずれかの名義で、所有権保存登記又は所有権移転登記がされているもの(建替えの場合は、建替え前後いずれの住宅についても世帯構成員のうち、いずれかの名義であること。共有名義の場合も可)
- 過去に本補助金、多世帯同居・近居推進事業補助金、空き家定住推進事業補助金又はがけ地近接等危険住宅移転事業補助金の交付対象となっていないもの
補助対象工事
次のいずれにも該当する工事
- 多世帯同居に必要な住宅本体工事(併用住宅の場合は、居住部分のみが対象)
- 市内に本店、支店又は営業所等を有する建築業者等が施工する工事
- 令和6年度内に完了し、完了実績報告書を提出できる工事
次の工事は対象となりません。
- 敷地造成、門、塀その他の外構工事
- 物置、車庫等の附属設備の修繕、設置工事等
- その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事等
補助額
補助対象工事費の2分の1の額と次の上限額のうち、いずれか低い金額
- 県内在住者(子育て世帯以外)による同居 上限額50万円
- 県内在住者のうち子育て世帯(18才以下の子がいる世帯)による同居 上限額100万円
- 県外からの移住による同居 上限額100万円
注1:県外からの移住は、県外に直近1年以上居住し、年度内に市内へ転入する方、または令和4年4月1日以降に市内へ転入した方が対象です。
注2:この事業による補助を受けられるのは、事業年度または補助金額に関わらず1回限りです。
他の補助制度との併用について
- 住宅政策課の他の補助事業(秋田市住宅リフォーム支援事業補助金、秋田市空き家定住推進事業補助金および秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金)とは併用できません。
- 国又は県の国費充当事業(子育てエコホーム支援事業、先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業およびあきた省エネ家電購入応援キャンペーンなど)とは併用できません。
- 次の制度とは併用できる可能性があります。
受付期間
令和6年4月1日から令和7年3月14日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
予定件数
- 県内(子育て世帯以外) 5件
- 県内(子育て世帯) 21件
- 県外 12件
注:予定件数に関わらず、事業予算到達により申請受付を終了する場合があります。
申請方法
次のいずれかの方法で申請してください。
- 窓口持参
秋田市役所本庁舎4階の住宅政策課まで申請書類をご持参ください。 - 郵送
住宅政策課(〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 秋田市都市整備部住宅政策課 住宅企画担当)あて申請書類をご郵送ください。 - Eメール
住宅政策課のEメールアドレス(ro-cshs@city.akita.lg.jp)まで申請書類のデータを送信ください。
なお、公的書類(戸籍謄本、住民票(又は戸籍の附票)、納税証明書および登記事項証明書)については、原本を別途ご提出いただく必要があります。
問い合わせ先
秋田市都市整備部住宅政策課 住宅企画担当
- 住所
-
〒010-8560
秋田市山王一丁目1-1
秋田市役所4階
- 電話番号
-
018-888-5770
- ファクス
-
018-888-5771
-
Eメール
-
ro-cshs@city.akita.lg.jp
申請から交付までの流れ
必要書類
補助金交付申請時
- 多世帯同居推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 戸籍謄本(続柄が確認できる書類)
- 新たに同居する世帯およびすでに補助対象住宅に居住している世帯全員の住民票または戸籍の附票(同居前の住所を確認する書類)
注:県外からの転入による同居の場合は、県外の住所が確認できるものである必要があります。 - 本市市税に滞納がないことを証明する納税証明書(完納証明書)
注:新たに同居する世帯およびすでに補助対象住宅に居住している世帯全員分(18歳以下の子を除く)が必要です。 - 東日本大震災に起因して避難している者であることが分かる書類および市内に居住していることが分かる書類
注:該当する場合のみ必要です。 - 建物の登記事項証明書
- 工事請負契約書または請書の写し(契約者氏名、住所、工事名、工事場所、金額、工期および日付が記載され、収入印紙が貼付されているもの)
- 工事内訳明細書または見積書の写し(数量×単価で表記されていること。一式表記はお避けください。)
- 住宅の外観全景写真および工事部分の施工前写真(施工中および施工後の写真と対比できるように撮影し、行う予定の工事内容がわかるコメントをご記載ください。)
- 建築基準法による確認が必要な場合は、確認済証の写しおよび図面
- 上記のほか、市長が必要と認める書類
完了実績報告時
- 多世帯同居推進事業完了実績報告書(様式第7号)
- 領収書の写し(宛名、金額、但し書き、日付および発行者が記載され、収入印紙が貼付されているもの)
- 新たに同居する世帯全員の転居後の住民票
- 増築又は改築(建替えを含む)の場合は、工事完了後の建物の登記事項証明書
- 工事部分の施工中および施工後の写真(施工前写真と対比できるよう、なるべく同じ角度から撮影し、行った工事内容がわかるコメントをご記載ください。)
- 確認済証の交付を受けた場合は、検査済証の写し
- 上記のほか、市長が必要と認める書類
補助金確定時
多世帯同居推進事業補助金交付請求書(様式第9号)
要綱と申請様式等
各種様式
交付申請時
- 様式第1号(第8条関係)多世帯同居推進事業補助金交付申請書 (PDF 80.3KB)
- 様式第1号(第8条関係)多世帯同居推進事業補助金交付申請書 (Excel 23.3KB)
- 様式第2号(第8条関係)誓約書兼同意書 (PDF 47.9KB)
- 様式第2号(第8条関係)誓約書兼同意書 (Word 15.8KB)
完了報告時
補助金額確定時
変更申請時
中止、廃止
- 様式第6号(第12条関係)多世帯同居推進事業補助金中止(廃止)承認申請書 (PDF 34.3KB)
- 様式第6号(第12条関係)多世帯同居推進事業補助金中止(廃止)承認申請書 (Word 12.8KB)
【フラット35】地域連携型について
本市と住宅金融支援機構が連携し、(1)秋田市多世帯同居推進事業、(2)秋田市子育て世帯移住促進事業、(3)秋田市空き家定住推進事業、(4)秋田市若者移住促進事業および(5)秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業の補助対象者が、全期間固定金利型住宅ローン「フラット35」を利用し、住宅を取得する場合、(1)、(2)および(3)は当初5年間の金利を年0.5パーセント、(4)、(5)は当初5年間の金利を年0.25パーセント引き下げます。
詳細は住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。