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国民健康保険高齢受給者証

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ページ番号1003990  更新日 令和2年11月16日

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国民健康保険高齢受給者証について

70歳から74歳の国民健康保険加入者には、国民健康保険高齢受給者証を交付しています。高齢受給者証には、医療機関等で診察・治療を受けたときの医療費負担割合が記載されています。医療機関等で診察・治療をうけるときは、国民健康保険被保険者証(保険証)と一緒に高齢受給者証も窓口に提示してください。
高齢受給者証は、70歳となった日(誕生日)の属する月の翌月から対象となります。ただし、1日が誕生日の方については誕生日の月から対象となります。
これから70歳をむかえるかたには、誕生月の下旬に高齢受給者証をお送りします(1日が誕生日の方は誕生月の前月にお送りします)。

写真:国民健康保険高齢受給者証見本
国民健康保険高齢受給者証
窓口での負担割合

負担割合

区分

3割

現役並み所得者

2割

現役並み所得者以外の方

注:所得の修正などによって負担割合が変更になる場合があります。

高齢受給者証に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 給付担当

電話
018-888-5630

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5630 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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