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介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき

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ページ番号1016606  更新日 令和3年3月5日

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40歳以上65歳未満のかた(介護保険第2号被保険者)のうち、法令で定める施設(介護保険適用除外施設)に入所・入院しているかたは、介護保険の被保険者にならないこととなるため、国民健康保険税のうち介護納付金分を納付する必要がなくなります。

介護保険適用除外施設

  • 改正前の身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設(経過措置)
  • 重症心身障害児施設
  • 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定にかかる治療等を行う病床に限る)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定する福祉施設
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所
  • 生活保護法に定める救護施設
  • 労災特別介護施設
  • 障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援)
  • 障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うもの) 

注:身体障害者福祉法第18条第2項に係るもの

申請手続きについて

国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所・退所した場合は、14日以内に国保年金課(秋田市役所1階)に届出をしてください。

申請に必要なもの

  • 介護保険適用除外(該当・非該当)届(様式第1号)
  • 介護保険適用除外施設入所・退所連絡票(様式第2号)
  • 生活介護及び施設入所支援に係る支給決定(取消)通知書の写し
  • 国民健康保険被保険者証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 被保険者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないもの又は、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名等が裏面に記載されているものに限る。)など)

注:代理人が届出する場合は委任状が必要です。

  • 介護保険適用除外(該当・非該当)届(様式第1号) (Word 18.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 介護保険適用除外(該当・非該当)届(様式第1号) (PDF 83.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 介護保険適用除外施設入所・退所連絡票(様式第2号) (Word 20.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 介護保険適用除外施設入所・退所連絡票(様式第2号) (PDF 80.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 委任状 (PDF 84.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 委任者が書けない場合の委任状 (PDF 87.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 介護保険適用除外周知用チラシ (Word 20.9KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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