マイナンバー(個人番号)運用開始に伴う国民健康保険の届出
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の運用が始まりました
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の運用開始に伴い、国民健康保険に関する手続きについては、原則としてマイナンバーの記入が必要となります。マイナンバーは、世帯主と申請の対象となるかたのマイナンバーの両方(手続きによっては、申請の対象となるかたのみ)が必要となります。また、特定個人情報保護の観点から、手続きされるかたの本人確認が必要となります。
マイナンバー確認書類
マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものに限る。)、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書等
本人確認書類
1点で確認できるもの
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公庁が発行した写真付きの証明書等
2点以上必要なもの(氏名、生年月日および住所の記載があるもの)
年金手帳または基礎年金番号通知書、資格確認書、年金証書、生活保護受給者証、介護保険証、福祉医療費受給者証、預金通帳など氏名、生年月日および住所の記載があるもの
マイナンバーが必要となる主な届出、申請としては次のものがあります
- 資格取得の届出
- 住所地特例に関する届出
- 特別の事情に関する届出
- 資格確認書または資格情報のお知らせの再交付および返還の申請
- 被保険者の氏名変更の届出
- 被保険者の世帯変更の届出
- 世帯主の住所変更の届出
- 世帯主の変更の届出
- 資格喪失の届出
- 特別療養費支給申請
- 移送費支給申請
- 特定疾病認定申請
- 限度額適用認定の申請
- 限度額適用・標準負担額減額認定の申請
- 高額療養費支給申請
- 高額介護合算療養費支給申請
- 原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出
マイナンバー制度における情報連携開始後の提出書類について
情報連携(情報照会、情報提供)とは、マイナンバー法に基づき、これまで市民の皆様が行政の各種事務手続きで提出する必要があった書類(国民健康保険業務では、資格喪失証明書等)を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。平成29年7月18日から試行運用が開始され、一部の業務を除き、平成29年11月13日から本格運用が開始されます。
情報連携は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、一定期間要するとされており、情報連携が即日にできない場合や日数を要する場合もあり、事務処理に遅延が生じるなどの問題が想定されます。
そのため、秋田市の国民健康保険資格取得・喪失の届出に関しましては、情報連携運用開始後も、この問題が解消されるまでの間は、引き続き資格喪失証明書等の添付書類の提出をお願いいたします。
国民健康保険の届出に関するお問い合わせ先
秋田市市民生活部国保年金課
- 住所
- 秋田市山王一丁目1-1(本庁舎1階)
- 電話
- 018-888-5633(国保年金資格担当)
018-888-5630(給付担当)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5630 ファクス:018-888-5631
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