国民健康保険税の計算例 その1 加入者が2人の場合
その1:加入者が2人の場合
世帯員 |
収入先 |
収入金額 |
所得金額 |
備考 |
---|---|---|---|---|
Aさん(世帯主・67歳) | 年金 |
2,500,000円 |
1,400,000円 |
国民健康保険被保険者 |
Bさん(配偶者・58歳) |
給与 |
1,000,000円 |
450,000円 |
国民健康保険被保険者 |
- Aさんは年金収入、Bさんは給与収入です。
- 58歳のBさんは介護分も算定します。
- Aさんは65歳以上ですので、介護保険料は単独で納めます。
課税標準額の計算
世帯員の所得金額から基礎控除額を差し引いたものが課税標準額となります。
世帯員 |
所得 |
基礎控除額 |
課税標準額 |
---|---|---|---|
Aさん |
1,400,000円 |
430,000円 |
970,000円(ア) |
Bさん |
450,000円 |
430,000円 |
20,000円(イ) |
国民健康保険税の計算
Aさん世帯の場合、医療分・支援分については課税標準額970,000円(ア)と20,000円(イ)から所得割額を計算します。介護分については、Bさんの課税標準額20,000円(イ)から所得割額を計算します。
医療分
- 所得割額
-
970,000円(ア)×9.22%=89,434円(1)
- 所得割額
-
20,000円(イ)×9.22%=1,844円(2)
- 均等割額
-
22,960円×2人=45,920円(3)
- 平等割額
-
1世帯あたり=28,690円(4)
- 合計
-
(1)+(2)+(3)+(4)=165,888円(5)
支援分
- 所得割額
-
970,000円(ア) × 2.51%=24,347円(6)
- 所得割額
-
20,000円(イ)×2.51%=502円(7)
- 均等割額
-
6,620円 ×2人=13,240円(8)
- 平等割額
-
1世帯あたり=7,450円(9)
- 合計
-
(6)+(7)+(8)+(9)=45,539円(10)
介護分
- 所得割額
-
20,000円(イ) × 2.88%=576円(11)
- 均等割額
-
8,950円 ×1人=8,950円(12)
- 平等割額
-
1世帯あたり=8,570円(13)
- 合計
-
(11)+(12)+(13)=18,096円(14)
国民健康保険税額
((5)+(10)+(14))=229,300円:年額(15)
- (5)、(10)、(14)の金額の100円未満は切り捨てします。
- (5)の額が65万円を超える場合は、医療分の年税額は65万円となります。
- (10)の額が24万円を超える場合は、支援分の年税額は24万円となります。
- (14)の額が17万円を超える場合は、介護分の年税額は17万円となります。
国民健康保険税に関するお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 賦課(フカ)担当
- 電話
- 018-888-5632
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