産前産後期間に係る軽減制度について
出産を予定している(または出産した)被保険者分の国民健康保険税の所得割と均等割について軽減する制度があります。
対象となるかた
令和5年11月1日以降に出産を予定している(または出産した)国民健康保険被保険者のかたが対象となります。
注:妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。
産前産後相当期間分の国民健康保険税が軽減されます
出産を予定している(または出産した)被保険者分の国民健康保険税の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月分に相当する税額が減額されます。
注:多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
届出に必要な書類
(1)届出書(国民健康保険の被保険者番号の記入が必要となります。)
(2)届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(3)出産の予定日や多胎妊娠の事実を明らかにする書類(母子健康手帳など)
注:出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類の提出が必要となる場合があります。
:出産予定のかたご本人でなくても、同居のご家族の場合は申請できます。
受付場所
秋田市国保年金課(秋田市役所1階柱1-5付近。正面入口から国民健康保険税の賦課に関することで番号札を発券。)、
北部・西部・河辺・雄和・南部(別館を除く)各市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺連絡所
注:出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
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産前産後期間軽減届出書 (PDF 38.7KB)
注:届出の翌月に税額変更後の納税通知書を送付します。
- 届出により税額が変更となり、国民健康保険税が減額された場合、払い過ぎた保険税がある場合は還付されます。
- お子さんが生まれたことにより、国民健康保険の加入者が増えた場合は、その分の税額が増えます。
- 出産予定のかた(出産したかた)の軽減分と、お子さんが加入したことによる増額分により、結果として、税額が増える場合があります。その場合は、届出いただいた翌月に、増額後の納税通知書を送付します。
- 世帯の状況により異なりますので、軽減後の国民健康保険税の税額については、届出後の翌月に送付される納税通知書により、ご確認ください。
添付ファイル
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軽減制度のリーフレット (PDF 387.0KB)
産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減される制度があります。 -
軽減制度のQ&A (PDF 161.1KB)
軽減制度について、Q&Aを作成しました。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 賦課担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5632 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。