エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険税の課税について > 国民健康保険税の計算例 その4 加入者が2人、特定同一世帯所属者が1人の場合


ここから本文です。

国民健康保険税の計算例 その4 加入者が2人、特定同一世帯所属者が1人の場合

このページの情報をX(旧Twitter)でポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1003975  更新日 令和7年4月2日

印刷大きな文字で印刷

その4:加入者が2人、特定同一世帯所属者が1人の場合

世帯構成と収入

世帯員

収入先

収入金額

所得金額

備考

Iさん(世帯主・67歳) 年金

2,200,000円

1,100,000円

国民健康保険被保険者
Jさん(配偶者・58歳) 給与

1,200,000円

650,000円

国民健康保険被保険者
Kさん(母・82歳) 年金

800,000円

0円

後期高齢者医療制度被保険者
(特定同一世帯所属者)
  • IさんとKさんは年金収入、Jさんは給与収入です。
  • 58歳のJさんは介護分も計算します。
  • IさんとKさんは65歳以上ですので、介護保険料はそれぞれ単独で納めます。

課税標準額の計算

世帯員の所得金額から基礎控除額を差し引いたものが課税標準額となります。

所得と基礎控除額と課税標準額

世帯員

所得金額

基礎控除額

課税標準額

Iさん

1,100,000円

430,000円

670,000円(ア)

Jさん

650,000円

430,000円

220,000円(イ)

国民健康保険税の軽減判定

所得金額

Iさん

1,100,000円-150,000円(65歳以上のかたの年金控除)=950,000円(a)

Jさん

650,000円(b)

Kさん

0円(c)

(a)+(b)+(c)の合計

1,600,000円(d)

7割軽減基準額:430,000円+100,000円=530,000円
5割軽減基準額:305,000円×3人(Iさん、Jさん、Kさん)+430,000円+100,000円=1,445,000円
2割軽減基準額:560,000円×3人(Iさん、Jさん、Kさん)+430,000円+100,000円=2,210,000円

軽減判定の所得金額(d)が2割軽減の基準額以下であるため、2割軽減世帯に該当します。

国民健康保険税の計算

Iさん世帯の場合、医療分・支援分については課税標準額670,000円(ア)と220,000円(イ)から所得割額を計算します。介護分については、Jさんの課税標準額220,000円(イ)から所得割額を計算します。

医療分

所得割額

670,000円(ア) × 9.22%=61,774円(1)

所得割額

220,000円(イ)×9.22%=20,284円(2)

均等割額

(22,960円-4,600円(2割軽減)) ×2人=36,720円(3)

平等割額

1世帯あたり(28,690円-5,740円(2割軽減))=22,950円(4)

合計

(1)+(2)+(3)+(4)=141,728円(5)

支援分

所得割額

670,000円(ア) × 2.51%=16,817円(6)

所得割額

220,000円(イ)×2.51%=5,522円(7)

均等割額

(6,620円-1,330円(2割軽減)) ×2人=10,580円(8)

平等割額

1世帯あたり(7,450円-1,490円(2割軽減))=5,960円(9)

合計

(6)+(7)+(8)+(9)=38,879円(10)

介護分(40歳から64歳のかた)

所得割額

220,000円(イ) × 2.88%=6,336円(11)

均等割額

(8,950円-1,790円(2割軽減)) ×1人=7,160円(12)

平等割額

1世帯あたり(8,570円-1,720円(2割軽減))=6,850円(13)

合計

(11)+(12)+(13)=20,346円(14)

国民健康保険税額

((5)+(10)+(14))=200,800円:年額(15)

  • (5)、(10)、(14)の金額の100円未満は切り捨てします。
  • (5)の額が66万円を超える場合は、医療分の年税額は66万円となります。
  • (10)の額が26万円を超える場合は、支援分の年税額は26万円となります。
  • (14)の額が17万円を超える場合は、介護分の年税額は17万円となります。

国民健康保険税に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 賦課(フカ)担当

電話
018-888-5632

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 賦課担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5632 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

保険・年金

国民健康保険

国民健康保険税の課税について
  • 産前産後期間に係る軽減制度について
  • 国民健康保険税の課税について
  • 国民健康保険税の計算例
  • 国民健康保険税の計算例 その1 加入者が2人の場合
  • 国民健康保険税の計算例 その2 加入者が4人の場合
  • 国民健康保険税の計算例 その3 加入者が1人(特定世帯)の場合
  • 国民健康保険税の計算例 その4 加入者が2人、特定同一世帯所属者が1人の場合
  • 国民健康保険税の計算例 その5 加入者が1人(特定継続世帯)の場合
  • 国民健康保険税の計算例 その6 加入者が3人、そのうち、未就学児童が1人の場合
  • 国民健康保険税の計算例 その7 加入者が3人、そのうち、1人出生した場合
  • 被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例
  • 非自発的失業者に係る軽減について

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.