非自発的失業者に係る軽減について
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職をされたかたを対象とした、国民健康保険税の軽減措置があります。
非自発的失業者に係る軽減措置について
倒産や解雇などの失業によりお勤め先の健康保険をやめ、国民健康保険へ加入されたかたに対し、申告により国民健康保険税を軽減する措置があります。
対象となるかた
次のすべての条件が当てはまるかたが対象となります。
- 離職日翌日の年齢が65歳未満のかた
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)、または特定理由離職者(出産・育児などによる離職)として失業等の給付を受けるかた
2.については、離職後にハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の「離職理由」という項目に、次の番号が記載されているかたが対象となります。
- 特定受給資格者(離職理由コード:11、12、21、22、31、32)
- 特定理由離職者(離職理由コード:23、33、34)
前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を計算します
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。この軽減措置が適用となった場合、そのうちの「給与所得」の額を100分の30とみなして算定を行います。
軽減の期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です
軽減される期間は、離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
(例)令和6年3月31日離職の場合、令和6年度と令和7年度の2か年度が軽減の対象期間となります。下の表もご参照ください。
離職した日 | 軽減期間 |
---|---|
平成30年3月31日から平成31年3月30日まで | 令和2年3月まで |
平成31年3月31日から令和2年3月30日まで | 令和3年3月まで |
令和2年3月31日から令和3年3月30日まで | 令和4年3月まで |
令和3年3月31日から令和4年3月30日まで | 令和5年3月まで |
令和4年3月31日から令和5年3月30日まで |
令和6年3月まで |
令和5年3月31日から令和6年3月30日まで | 令和7年3月まで |
令和6年3月31日から令和7年3月30日まで | 令和8年3月まで |
令和7年3月31日から令和8年3月30日まで | 令和9年3月まで |
- 雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
- 手続きが遅れても、軽減の期間が少なくなることはありません(さかのぼって軽減を受けられます)。
- 国民健康保険に加入している間は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」をお持ちになり、申告してください
この軽減を受けるには、申告が必要です
世帯主やご本人、同じ世帯のかたが、軽減の対象となるかたの「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」を持って、窓口で申告してください。「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」は、離職後、ハローワークで雇用保険の受給手続後に交付されます。請求方法についてはハローワークにお問い合わせしていただくようお願いします。
秋田市に転入されたかたで、今までお住まいの市町村ですでに申告していた場合も、秋田市の国民健康保険に加入された場合はあらためて申告が必要となります。
受付場所
秋田市国保年金課、北部・西部・河辺・雄和・南部(別館を除く)各市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺連絡所
-
特例対象被保険者等申告書(PDF) (PDF 187.2KB)
非自発的失業による軽減制度について、申告する用紙です。軽減制度をご利用になる場合は、「雇用保険受給資格者証(両面)」又は「雇用保険受給資格通知(両面)」のコピーを添付した上、お早めにご提出ください。
該当になったことにより税額が変更になった場合は、当該申告書等が当課に到着した月の翌月中旬過ぎに新しい納税通知書を送付します。
電子申請をご利用いただけます
以下のリンク先より上記の申告を電子申請で行うことができます。
国民健康保険税に関するお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 賦課(フカ)担当
- 電話
- 018-888-5632
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 賦課担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5632 ファクス:018-888-5631
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