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国民健康保険税の課税について

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ページ番号1003970  更新日 令和4年6月29日

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「納めなくても大丈夫」と思っていませんか?あなたの健康は、みなさんの納税によってささえられています!

 国民健康保険に加入しているみなさんが病院にかかったとき、医療費の7割(注)にあたる保険給付費を国民健康保険が負担しています。 この保険給付費の半分は、加入者のみなさんが納める国民健康保険税で賄われ、残りの半分程度は国庫支出金等で賄われています。
 国民健康保険税は相互扶助の精神に則り、加入者のみなさんに公平・平等に負担していただくものです。

注:70歳以上のかたは、条件により7割または8割
  6歳に達する日以後最初の3月31日まで(小学校入学)までは、8割

国民健康保険税の課税内容

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者です(地方税法第703条の4の規定による)。

世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、同じ世帯のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります(この場合の世帯主を擬制主という)。
税額は、加入しているかたの分で以下の合計額より算出されます。

税率について

 

医療分

支援分

介護分

内容

医療費給付の財源となる(加入者全員が負担)

後期高齢者医療制度を支援する支援金分(加入者全員が負担)

介護保険料に当たる部分(40歳以上65歳未満のかた)

所得割額
所得に税率をかけ課税

 

           9.22%

 

                2.51%

 

             2.88%

均等割額
加入人数に応じて課税

 

           22,960

 

                6,620

 

              8,950

平等割額
1世帯ごとに課税

 

           28,690

               

                7,450

 

               8,570

課税限度額(令和4年度)

          650,000

               200,000

             170,000

注: 令和4年度時点のものです。税率や各金額については、見直しがかかり変更となる場合があります。

注: 所得割額は課税年度の前年中の所得に基づき算出されます(加入が1~3月の場合はの前々年中の所得)。

年度途中で異動があった場合

被保険者の異動(出生、死亡、転入、転出、他保険脱退・加入等)の届出があった場合は、税額を加入期間に応じ月割で計算し、届出した月の翌月に納税通知書を送付します。

年度の途中から加入する場合 出生日・転入日・他保険脱退日の属する月から月割で課税されます。

年度の途中で脱退する場合  死亡日・転出日・他保険加入日の属する月の前月分まで月割で課税されます。

 

各種軽減制度について

法定軽減

均等割と平等割については、賦課期日(4月1日)時点の世帯主(犠制主も含む)と加入者の前年の所得額に応じて、段階的に7割・5割・2割減額します。

注: 所得の申告を行っていないかたが世帯にいる場合は、判定ができず軽減制度が適用されませんのでご注意ください。

対象となるのは以下の世帯です。

減額割合

減額の対象となる基準所得額

7割

世帯合計所得≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割

世帯合計所得≦((世帯主を含む被保数+旧国者数)×28万5千円)+43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割

世帯合計所得≦((世帯主を含む被保数+旧国者数)×52万円)+43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

注: 世帯主合計所得には犠制主(国保に加入していない世帯主)と旧国者(後期高齢医療制度に移ったために国民健康保険から抜けたかたで、抜けた後も同じ世帯にいるかた)の所得も含みます。

注: 1月1日現在65歳以上のかたの公的年金の所得金額からは、15万円を差し引いた額で判定(公的年金の所得額が15万円に満たない場合は、その所得額を差し引きます)。

注: 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円越)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受けるかたをいいます。

 

軽減適用後の額

軽減

医療分

支援分

介護分

軽減率

   7割

    5割

    2割

  7割

  5割

  2割

  7割

  5割

  2割

均等割

 6,880

 11,480

 18,360

 1,980

 3,310

 5,290

 2,680

 4,470

 7,160

平等割

 8,600

 14,340

 22,950

 2,230

 3,720

 5,960

 2,570

 4,280

 6,850

 

未就学児の均等割軽減

 令和4年度より、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児の均等割を5割減額します。法的軽減制度が適用される場合は、減額後の金額を、さらに5割減額します。

 

後期高齢者医療制度の加入者がいる場合の軽減

国保に加入していたかたが後期高齢者医療制度に移行し、同じ世帯の国保加入者が1人になったときに適用される軽減です。

 医療分と支援分の平等割について、次のとおり減額されます。

・はじめの5年間(特定世帯) 2分の1の減額

・6年目から8年目までの3年間(特定継続世帯) 4分の1の減額

注: 年度の途中に後期高齢者医療制度に加入したときは、減額変更した税額の納税通知書を改めてお送りします。

旧被扶養者減免

勤務先の健康保険など(国保組合を除く)から後期高齢者医療制度に加入したかたの被扶養者であって65歳以降のかた(以下「旧被扶養者」)が国保に加入したときに適用される軽減です

旧被扶養者の所得割額について、全額が減額となり、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、旧被扶養者の均等割額の2分の1の額(旧被扶養者以外に国保加入者がいない場合は平等割額も2分の1の額)が減額されます。

注:7割または5割の法定軽減に該当し、すでに均等割額と平等割額の半額以上が減額となっている世帯は、所得割額のみが減額対象となります。

賦課期日および納期

  • 国民健康保険税の賦課期日は4月1日です。
  • 納付は、7月から翌年3月までの各月、計9回で納めていただきます。12か月分の税額を9回に割り振っているため、1回分は1か月分ではありません。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 賦課担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5632 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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