国民健康保険税の課税について
「納めなくても大丈夫」と思っていませんか?あなたの健康は、みなさんの納税によってささえられています!
国民健康保険に加入しているみなさんが病院にかかったとき、医療費の7割(注)にあたる保険給付費を国民健康保険が負担しています。 この保険給付費の半分は、加入者のみなさんが納める国民健康保険税で賄われ、残りの半分程度は国庫支出金等で賄われています。
国民健康保険税は相互扶助の精神に則り、加入者のみなさんに公平・平等に負担していただくものです。
注:70歳以上のかたは、条件により7割または8割
6歳に達する日以後最初の3月31日まで(小学校入学)までは、8割
国民健康保険税の課税内容
国民健康保険税は、世帯主が納税義務者です(地方税法第703条の4の規定による)。
世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、同じ世帯のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります(この場合の世帯主を擬制主という)。
税額は、加入しているかたの分で以下の合計額より算出されます。
|
医療分 |
支援分 |
介護分 |
---|---|---|---|
内容 |
医療費給付の財源となる(加入者全員が負担) |
後期高齢者医療制度を支援する支援金分(加入者全員が負担) |
介護保険料に当たる部分(40歳以上65歳未満のかた) |
所得割額 |
9.22% |
2.51% |
2.88% |
均等割額 |
22,960 |
6,620 |
8,950 |
平等割額 |
28,690 |
7,450 |
8,570 |
課税限度額(令和6年度) |
650,000 |
240,000 |
170,000 |
注: 令和6年度時点のものです。税率や各金額については、見直しがかかり変更となる場合があります。
注: 所得割額は課税年度の前年中の所得に基づき算出されます(加入が1~3月の場合はの前々年中の所得)。
年度途中で異動があった場合
被保険者の異動(出生、死亡、転入、転出、他保険脱退・加入等)の届出があった場合は、税額を加入期間に応じ月割で計算し、届出した月の翌月に納税通知書を送付します。
年度の途中から加入する場合 出生日・転入日・他保険脱退日の属する月から月割で課税されます。
年度の途中で脱退する場合 死亡日・転出日・他保険加入日の属する月の前月分まで月割で課税されます。
各種軽減制度について
法定軽減
均等割と平等割については、賦課期日(4月1日)時点の世帯主(擬制主も含む)と加入者の前年の所得額に応じて、段階的に7割・5割・2割減額します。
注: 所得の申告を行っていないかたが世帯にいる場合は、判定ができず軽減制度が適用されませんのでご注意ください。
対象となるのは以下の世帯です。
減額割合 |
減額の対象となる基準所得額 |
---|---|
7割 |
世帯合計所得≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 |
世帯合計所得≦((世帯主を含む被保数+旧国者数)×29万5千円)+43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 |
世帯合計所得≦((世帯主を含む被保数+旧国者数)×54万5千円)+43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
注: 世帯主合計所得には擬制主(国保に加入していない世帯主)と旧国者(後期高齢医療制度に移ったために国民健康保険から抜けたかたで、抜けた後も同じ世帯にいるかた)の所得も含みます。
注: 1月1日現在65歳以上のかたの公的年金の所得金額からは、15万円を差し引いた額で判定(公的年金の所得額が15万円に満たない場合は、その所得額を差し引きます)。
注: 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円越)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受けるかたをいいます。
軽減 |
医療分 |
支援分 |
介護分 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽減率 |
7割 |
5割 |
2割 |
7割 |
5割 |
2割 |
7割 |
5割 |
2割 |
均等割 |
6,880 |
11,480 |
18,360 |
1,980 |
3,310 |
5,290 |
2,680 |
4,470 |
7,160 |
平等割 |
8,600 |
14,340 |
22,950 |
2,230 |
3,720 |
5,960 |
2,570 |
4,280 |
6,850 |
未就学児の均等割軽減
令和4年度より、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児の均等割を5割減額しています。法定軽減制度が適用される場合は、減額後の金額を、さらに5割減額します。
後期高齢者医療制度の加入者がいる場合の軽減
国保に加入していたかたが後期高齢者医療制度に移行し、同じ世帯の国保加入者が1人になったときに適用される軽減です。
医療分と支援分の平等割について、次のとおり減額されます。
・はじめの5年間(特定世帯) 2分の1の減額
・6年目から8年目までの3年間(特定継続世帯) 4分の1の減額
注: 年度の途中に後期高齢者医療制度に加入したときは、減額変更した税額の納税通知書を改めてお送りします。
旧被扶養者減免
勤務先の健康保険など(国保組合を除く)から後期高齢者医療制度に加入したかたの被扶養者であって65歳以降のかた(以下「旧被扶養者」)が国保に加入したときに適用される軽減です
旧被扶養者の所得割額について、全額が減額となり、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、旧被扶養者の均等割額の2分の1の額(旧被扶養者以外に国保加入者がいない場合は平等割額も2分の1の額)が減額されます。
注:7割または5割の法定軽減に該当し、すでに均等割額と平等割額の半額以上が減額となっている世帯は、所得割額のみが減額対象となります。
賦課期日および納期
- 国民健康保険税の賦課期日は4月1日です。
- 納付は、7月から翌年3月までの各月、計9回で納めていただきます。12か月分の税額を9回に割り振っているため、1回分は1か月分ではありません。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 賦課担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5632 ファクス:018-888-5631
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