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年金被保険者の種類

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ページ番号1004010  更新日 令和2年11月16日

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国民年金に加入するかた

区分

年齢

説明

第1号被保険者 20歳から60歳になるまで 自営業、農業などのかたと、その配偶者。学生、アルバイトのかた等。(第2号、第3号被保険者に該当しないかた。)
第2号被保険者 就職時から70歳になるまで 会社員や公務員など、厚生年金や共済組合の加入者。(60歳までは自動的に国民年金に加入したことになります。)
第3号被保険者 20歳から60歳になるまで 厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者。

希望して国民年金に加入できるかた(任意加入)

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満のかた(昭和40年4月1日以前生まれのかたのみ、65歳に達しても年金受給権を満たさないかたは70歳になるまでの間で受給権を満たすまで加入できます。)
  • 海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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