特別障害給付金
特別障害給付金制度
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者のかたについて、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができるかたは対象になりません。また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
支給の対象となるかた
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(注1)
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入の対象となっていた被用者等の配偶者(注2)
1または2であって、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金の1級または2級に該当する障がいの状態にあるかた。ただし、65歳に達する日の前日までにその障がいの状態に該当するかたに限られます。
注1:国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。
次の(a)または(b)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
(a):大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
(b):また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(a)に加え、専修学校および一部の各種学校
注2:被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。
- 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
- 上記1.の老齢給付受給権者および受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
- 上記1.の障害年金受給者の配偶者
- 国会議員の配偶者
- 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
支給額
障害基礎年金1級相当に該当するかた:月額55,350円
障害基礎年金2級相当に該当するかた:月額44,280円
請求手続の窓口等
請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。下記のことを確認のうえ、ご相談ください。
- 障害の発生時期、状況
- 医療機関での初診日
- 初診の医療機関と現在の医療機関までの経緯
- 国民年金、厚生年金、共済組合の加入歴
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
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