国民年金保険料の免除および学生納付特例申請の手続きについて(新型コロナウイルス関連)
国民年金保険料の免除について
収入が減少した場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したことによって国民年金保険料を納付することが困難になったとき、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用となる場合があります。
要件
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなどにより収入が減少したこと。
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれること。
対象期間
令和2年7月~令和3年6月(令和2年度分)
令和3年7月~令和4年6月(令和3年度分)
令和4年7月~令和5年6月(令和4年度分)
注:令和4年度サイクルをもって臨時特例措置を終了することとなりました。
留意点
通常の申請書類に加えて「所得の申立書」を記載していただきます(所得証明などの添付は不要です)。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分
から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
学生納付特例について
学生証の発行が困難な場合
通常、学生納付特例申請の手続きには、学生証の写しや在学証明書(原本)などの添付が必要となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証の更新や発行が遅延する場合は添付書類なしでも受付をすることが可能です。ただし、学生証などが発行され次第、速やかに添付書類を郵送していただく必要があります。
収入が減少した場合
学生納付特例の対象となるには、所得が一定基準以下であることが条件となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合ご本人からの申請に基づき、学生納付特例が適用となる場合があります。
要件
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなどにより収入が減少したこと。
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、学生納付特例基準相当になることが見込まれるかた。(令和4年度分申請の場合、令和3年1月以降の所得)
対象期間
令和2年4月~令和3年3月(令和2年度分)
令和3年4月~令和4年3月(令和3年度分)
令和4年4月~令和5年3月(令和4年度分)
注:令和4年度サイクルをもって臨時特例措置を終了することとなりました。
留意点
通常の申請書類に加えて「所得の申立書」を記載していただきます(所得証明などの添付は不要です)。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分
から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
お問い合わせ先
申請方法や制度については以下へお問い合わせください。
ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004
秋田年金事務所 018-865-2392(自動音声にてご案内します)
日本年金機構ホームページ
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633 ファクス:018-888-5631
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