国民年金の届出
退職したら、国民年金の届け出を忘れずに!
国民年金へ加入するとき
20歳になったとき
20歳になってから概ね2週間以内に、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
約2週間程度経過してもお知らせが届かない場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。(厚生年金に加入しているかたを除きます。)
また、日本年金機構のホームページにて20歳になられたかた向けに国民年金制度を動画でご案内しています。
ぜひ、次のリンク先をご覧ください。
60歳未満のかたで、退職により厚生年金や共済組合などの加入者でなくなったとき
次のものを用意して、お住まいの市町村窓口、もしくは、お近くの年金事務所で届出をしてください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名などの事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものまたは、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名などが裏面に記載されているものに限る。)、マイナンバー記載の住民票の写しなど)
- 退職日のわかるもの(資格喪失証明書、離職票、雇用保険受給資格者証など)
注:マイナンバーがわからない場合は年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
増収や離婚などで、厚生年金や共済組合などに加入している配偶者の扶養でなくなったとき
次のものを用意して、お住まいの市町村窓口、もしくは、お近くの年金事務所で届出をしてください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名などの事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものまたは、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名などが裏面に記載されているものに限る。)、マイナンバー記載の住民票の写しなど)
- 配偶者の扶養でなくなった日のわかるもの(資格喪失証明書)
注:マイナンバーがわからない場合は年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
就職などにより、厚生年金や共済年金に加入したとき
勤務先で手続きをするため市町村窓口での届出は不要です。
任意加入について
詳細については、次のリンク先をご覧ください。
任意加入するときまたは任意加入をやめるとき
そのかたによって手続きが異なるため、窓口へお問い合わせください。
法定免除について
障害基礎年金(障害厚生年金)の1級・2級を受けているときや生活保護法による生活扶助などを受けているときは、届出により保険料の全額が免除されます。
詳細については、次のリンク先をご覧ください。
生活保護法による生活扶助を受けているかた
生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
次のものを用意してお住まいの市町村窓口、もしくは、お近くの年金事務所で届出をしてください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名などの事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものまたは、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名などが裏面に記載されているものに限る。)、マイナンバー記載の住民票の写しなど)
- 生活保護受給証明書
注:マイナンバーがわからない場合は年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
障害基礎年金(障害厚生年金)の2級以上を受けているかた
認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
次のものを用意してお住まいの市町村窓口、もしくは、年金事務所で届出をしてください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 受給中の年金証書
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名などの事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものまたは、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名などが裏面に記載されているものに限る。)、マイナンバー記載の住民票の写しなど)
産前産後期間の国民年金保険料の免除について
詳細については、次のリンク先をご覧ください。
届出に必要な書類について
次の場合に応じた書類を用意して、お住まいの市町村窓口、もしくは、お近くの年金事務所で届出をしてください。
-
出産前に届出をする場合
母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明など。 -
出産後に届出をする場合
市役所の窓口で出生日および親子関係が確認できる場合は原則不要です。
ただし、子が別世帯の場合は出生証明書や母子健康手帳など出生日および親子関係がわかる書類。 -
死産などによる届出をする場合
死産証明書、母子健康手帳、医療機関が発行した死産などの証明書など。
上記の書類に併せて以下の書類も必要です。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名などの事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものまたは、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名などが裏面に記載されているものに限る。)、マイナンバー記載の住民票の写しなど)
注:マイナンバーがわからない場合は年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
育児期間中の国民年金保険料の免除について
令和8年10月から「国民年金保険料の育児免除制度」が始まります。
1歳未満のお子さまを養育しているかた(父母・養父母)は届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
納付が免除された期間は保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳細については、次のリンク先をご覧ください。
届出に必要な書類について
次のものを用意してお住まいの市町村窓口、もしくはお近くの年金事務所で届出をしてください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名などの事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものまたは、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名などが裏面に記載されているものに限る。)、マイナンバー記載の住民票の写しなど)
- お子様のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど)
注:マイナンバーがわからない場合は年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
このほか、世帯の状況により、追加で身分(親子)関係や同居の事実を証明する書類が必要な場合があります。
届出窓口
- 国保年金課(市役所1階)
- 西部市民サービスセンター
- 北部市民サービスセンター
- 河辺市民サービスセンター
- 雄和市民サービスセンター
- 南部市民サービスセンター(別館を除く)
- 岩見三内連絡所
- 大正寺連絡所
- 駅東サービスセンター(アルヴェ1階)(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
10月1日木曜日から、国保年金課窓口の受付時間を変更します(試行)
変更後:午前9時から午後4時45分まで(変更前:午前8時30分から午後5時15分まで)
注:前後30分、合計60分の短縮
試行期間:令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
電子申請について
電子申請での手続きが可能です
以下の手続きは電子申請が可能です。リンク先から手続きに進むことができます。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
