介護保険に関する税控除
お支払いいただいた介護保険料および介護保険サービスを利用したときの自己負担分は、所得税や住民税の申告をする際の所得控除の対象となります。
介護保険料の社会保険料控除
前年の1月から12月までの間にお支払いいただいた介護保険料は、その年の社会保険料控除の対象となります。
支払額の確認方法は、支払方法ごとに異なります。
支払方法 | 支払額の確認方法 |
---|---|
特別徴収(年金からの天引き) | 日本年金機構から1月頃に送付される源泉徴収票の「社会保険料の金額(介護保険料額)」 |
普通徴収(納付書での支払) | 領収印のある介護保険料の領収証書 |
普通徴収(口座振替) | 秋田市介護保険課から1月頃に送付される「介護保険料口座振替納入済通知書」 |
普通徴収(上記以外) | 介護保険課保険料担当にお問い合わせください。 |
注:電話で支払額をお伝えすることはできません。
介護保険サービス利用料の医療費控除
介護認定を受けられたかたが1年間に利用した介護保険サービス費用には、医療費控除を受けることができるものがあります。対象となる費用等については国税庁のホームページでご確認ください。
- 介護保険サービスの対価に係る医療費控除について (国税庁)(外部リンク)
- 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価 (国税庁)(外部リンク)
- 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(国税庁)(外部リンク)
- 介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いおよび介護保険制度下での訪問介護等の対価に係る医療費控除の取扱いについて (PDF 268.9KB)
おむつ代の医療費控除
要介護者のおむつ代は、医師(または市長)からの証明等により、医療費控除の対象となります。
対象となるかた
疾病等により、6カ月以上にわたり寝たきり状態であると、医師(または市長)が認めるかた
申請方法
初めて控除を受けるかた
かかりつけの医師から証明を受けてください。
証明書の用紙は、介護保険課、河辺市民サービスセンターまたは雄和市民サービスセンターの窓口にも備え付けてあります。
2年目以降の方
介護保険課、河辺市民サービスセンターまたは雄和市民サービスセンターの窓口に備え付けの「主治医意見書確認申請書」に必要事項を記入のうえ、窓口に提出してください。(印鑑等は不要です。)
証明には審査があり、後日、結果を送付いたします。
なお、主治医意見書で確認できない場合は、初めて控除を受けるかたの申請方法となります。
障害者控除
各種障害者手帳の交付を受けているかたは、所得税や市・県民税の申告時に手帳を提示すれば税の控除を受けられますが、65歳以上で手帳の交付を受けていないかたでも、介護保険の要介護(要支援)認定を受けていて、認知症や老化などにより障がい者に準ずると認定され、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。市・県民税や所得税の申告時にその認定書を添付することで障害者控除を受けることができます。
控除を受けるときに必要な「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける場合は、介護保険課に申請してください。
注:各種障害者手帳の交付を受けているかたは、申請の必要がありません。
注:本人および税法上の扶養親族が非課税で税の申告が必要ない場合は、申請の必要はありません。
対象となるかた
申告対象の年の12月31日現在、要介護(要支援)認定を受けている65歳以上のかたで、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられる程度の肢体不自由や認知症等の障害があるかた
申請方法
介護保険課、河辺市民サービスセンターまたは雄和市民サービスセンターの窓口に障害者控除対象者認定申請書を提出してください。申請書は、窓口でも配布しています。
認定には審査があり、後日、結果を送付いたします。
このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
介護保険料:保険料担当(018-888-5672)
介護保険サービス:企画・給付担当(018-888-5674)
おむつ代・障害者控除:認定担当(018-888-5675)
税控除の可否や確定申告の方法については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。