介護保険のしくみ
介護保険とは
加齢による病気などにより介護が必要な状態になっても、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを基本理念として、平成12年4月から始まった制度です。
市が策定する介護保険事業計画に基づき運営されており、法律および国の指針に基づき3年ごとに見直され、それにあわせて介護保険料の改定も行われます。
加入者(被保険者)
秋田市の介護保険に加入する方は、秋田市に住所を有する40歳以上の方です。
年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
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対象者 | 65歳以上の方 | 40歳から64歳までの医療保険に加入している方 |
給付を受けられる方 | 寝たきり・認知症などで常に介護が必要な状態(要介護状態)の方 家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方 |
初老期認知症、脳血管疾患など、老化にともなう病気やがんなどによって介護が必要となった方 (16の特定疾病が定められています) |
保険料の額と納め方 | 秋田市の介護サービスの水準により決められ、所得に応じて異なります 年金額が年額18万円以上の方は年金から引き落とし、それ以外の方は納付書や口座振替などにより納めます |
加入している医療保険により異なり、その額は、それぞれの医療保険の算定方法によって決まります 保険料は事業主と折半します(国民健康保険の場合は、2分の1を国が負担します) 現在支払っている医療保険料に併せ一括して支払っています |
老化が原因とされる16の特定疾病
がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
施設入所者の住所地特例
秋田市以外に住んでいた方が、秋田市内の施設に入所・入居して住所を移した場合は、住所を移す前の市町村が保険者となります。これを住所地特例といいます。
介護サービスの利用
介護サービスを受けるためには要介護・要支援認定が必要です。
認定を受けたら、ケアマネジャーと契約してケアプランを作成してもらい、利用するサービスを決めます。
サービスを利用する際の費用は、被保険者が1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)を事業所に支払い、残りを市が支払います。
費用の財源
市が事業所に支払う額は、介護保険料50%、公費(国・県・市)50%で賄われています。
介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者が負担しています。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。