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介護保険料の額

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ページ番号1004718  更新日 令和5年5月15日

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65歳以上のかたの保険料の額(2023年度)

世帯での住民税の課税状況や合計所得金額などにより、12段階に分かれて算出されます。

所得段階:第1段階

対象者
生活保護受給者、世帯員全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者、世帯員全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた
算式
基準額×0.3
保険料額(年額)
22,436円

所得段階:第2段階

対象者
世帯員全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下のかた
算式
基準額×0.45
保険料額(年額)
33,653円

所得段階:第3段階

対象者
世帯員全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超えるかた
算式
基準額×0.7
保険料額(年額)
52,349円

所得段階:第4段階

対象者
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた
算式
基準額×0.9
保険料額(年額)
67,306円

所得段階:第5段階

対象者
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えるかた
算式
基準額
保険料額(年額)
74,784円

所得段階:第6段階

対象者
本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が120万円未満)
算式
基準額×1.2
保険料額(年額)
89,741円

所得段階:第7段階

対象者
本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が120万円以上150万円未満)
算式
基準額×1.3
保険料額(年額)
97,220円

所得段階:第8段階

対象者
本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が150万円以上180万円未満)
算式
基準額×1.5
保険料額(年額)
112,176円

所得段階:第9段階

対象者
本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が180万円以上250万円未満)
算式
基準額×1.6
保険料額(年額)
119,655円

所得段階:第10段階

対象者
本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が250万円以上300万円未満)
算式
基準額×1.7
保険料額(年額)
127,133円 

所得段階:第11段階

対象者
本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満)
算式
基準額×1.75
保険料額(年額)
130,872円

所得段階:第12段階

対象者
本人が市町村民税課税のかた(前年の合計所得金額が400万円以上)
算式
基準額×1.8
保険料額(年額)
134,612円

注:「合計所得金額」とは、「収入」から「必要経費など」を控除した額です。

注::第1段階から第5段階までの合計所得金額には、公的年金収入額に係る所得金額を含みません。

注::表中の公的年金には、非課税年金(遺族年金、障害年金)を含みません。

40歳から64歳までのかたの保険料の額

ご加入している医療保険により異なり、その額は、それぞれの医療保険者の算定方法によって決まります。

保険料の減免

以下の場合は、保険料の減免が受けられる場合がありますので、ご相談下さい。

  • 災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けた場合
  • 生計を主として維持するかたの長期入院、失業などにより収入が著しく減少した場合
  • 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えるかたで、世帯収入や資産などの状況により、保険料の納付が困難と認められる場合(次の1から5までをすべて満たす場合が対象)
    1. 市町村民税非課税世帯
    2. 世帯全員の所得見込額が単身世帯で120万円、世帯員が1人増えるごとに60万円を加算した額以下(所得見込額は、介護保険の減免を判定するための所得であり、地方税法に規定する所得とは異なります。)
    3. 世帯全員の預貯金などの額が一定額以下
    4. 世帯全員が居住用資産などを除き、利用できる資産を所有していない
    5. 別世帯の市町村民税課税者に扶養されていない

減免申請の提出期限

特別徴収 毎月19日
普通徴収 各期の納期限の7日前

そのほか、介護保険料を支払うと生活保護基準に該当すると認められ、福祉事務所長の証明(境界層証明)が出た場合、介護保険料の段階が下がる場合があります。この場合、生活保護申請と同様の調査があります。

保険料を滞納すると

次の(1)から(3)のいずれかの給付制限を受けることになります。

ご家族で介護保険料の納付方法を確認し、納め忘れのないようにしましょう。

(1) 支払方法の変更

保険料を滞納しているかたがサービスを利用する場合は、原則として、1年以上滞納の場合には、一旦、サービスの費用全額を支払っていただいた上で、市町村の窓口で、事後的に費用の9割から7割までについて払い戻しを受けることになります。

(2) 給付の一時差止

1年6か月以上の滞納の場合には、滞納している保険料の額を給付される金額から差し引くことになります。

(3) 給付額の減額

65歳からの保険料を長期間滞納していた場合には、その期間に応じた一定期間、保険から給付される額がサービスの費用の7割または6割に引き下げられるほか、高額サービス費などの支給も受けられなくなります。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 保険料担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5672 ファクス:018-888-5673

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。

 


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