介護保険料の減免
本市の第一号被保険者(65歳以上)のかたが一定の要件に該当した場合は、申請により介護保険料の減免を受けることができます。
減免の要件等
震災、風水害、火災等により住宅や家財に著しい損害を受けたとき
- 被害を受けた住宅が、自己の所有または同居する主たる生計維持者の所有であって、常時居住の用に供していること。
- 前年中(当該年度の市民税が確定していない場合は、前々年中)の同一世帯のかた全員の所得金額の合計額が1,000万円以下であること。
- 水害の場合は、被害の内容が、床上50センチメートル以上の浸水または中規模半壊以上であること。
減免決定となる場合、所得金額および損害金額の割合に応じ、全額免除または第5段階以下への減額を行います。減免期間は、申請に係る納期から当該申請に係る納期の属する年度の最後の納期までにおいて必要と認められる納期となります。
世帯の生計を主として維持する者の死亡、傷病、失業などにより収入が著しく減少したとき
- 前年中(当該年度の市民税が確定していない場合は、前々年中)の同一世帯のかた全員の所得金額の合計額が1,000万円以下であること。
減免決定となる場合、所得金額および当年の収入見込額との割合に応じ、全額免除または第6段階以下への減額を行います。減免期間は、申請に係る納期から当該申請に係る納期の属する年度の最後の納期までにおいて必要と認められる納期となります。
世帯員の収入や資産などの状況により介護保険料の納付が困難と認められるとき
- 介護保険料の所得段階が第2段階または第3段階であること。
- 市町村民税非課税世帯であること。
- 世帯全員の所得見込額が単身世帯で120万円、世帯員が1人増えるごとに60万円を加算した額以下であること。(所得見込額は、介護保険の減免を判定するための所得であり、地方税法に規定する所得とは異なります。)
- 世帯全員の預貯金などの額が所得見込額の2分の1以下であること。
- 世帯全員が居住用資産その他日常生活のために通常必要と認められる資産以外に利用できる資産を所有していないこと。
- 別世帯の市町村民税課税者に扶養されていないこと。
減免決定となる場合、第1段階への減額を行います。減免期間は、申請に係る納期から当該申請に係る納期の属する年度の最後の納期までにおいて必要と認められる納期となります。
申請書類
以下の書類を介護保険課の窓口に提出してください。共通書類のうち、申請書および申告書の様式は、このページからダウンロードできるほか、窓口にも備え付けてあります。
共通書類
- 介護保険料減免・徴収猶予申請書
- 収入状況等申告書
- 所得証明書(同一世帯のかたすべての所得がわかるもの)
- 年金振込通知書、給与証明書その他収入(所得)状況のわかるもの
添付書類
震災、風水害、火災等により住宅や家財に著しい損害を受けたとき
- 被災内容を証明する書類(り災証明書、被災状況がわかる写真など)
- 損害保険金等の額が確認できる書類(保険に加入していない場合または保険対象にならなかった場合は不要)
世帯の生計を主として維持する者の死亡、傷病などにより収入が著しく減少したとき
- 医師の診断書(収入減少の理由となった傷病に関するもの)
- 死亡診断書または埋葬許可証
- 生命保険金受領証
世帯の生計を主として維持する者が、事業の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
- 登記事項証明書(事業の休廃止の場合)
- 雇用保険受給者資格者証
世帯の生計を主として維持する者が、干ばつ、冷害などの自然災害による農作物の不作等により収入が著しく減少したとき
- り災証明書
- 災害補償金受領証
世帯員の収入や資産などの状況により介護保険料の納付が困難と認められるとき
- 固定資産税納税通知書
- 預貯金通帳
注:上記のほか、状況に応じて減免の審査に必要な書類の提出を求める場合があります。
申請書の提出期限
納付方法 | 期限 |
---|---|
普通徴収(納付書による支払) | 納期限前7日まで |
特別徴収(年金からの天引きによる支払) | 減免を受けようとする月の19日まで |
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 保険料担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5672 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。