感染性胃腸炎について
ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎について掲載しています。
- ノロウイルスによる感染性胃腸炎は冬場を中心に流行し、集団感染を引き起こすことがあります。
- ノロウイルスに感染すると1日から2日間の潜伏期間の後、嘔吐、下痢、腹痛などの症状が現れます。症状がなくなってからも患者の便中にウイルスが排出されますので、二次感染に注意しましょう。
広報あきた令和5年11月3日号(9ページ)に「冬も油断禁物!食中毒と感染性胃腸炎にご注意を」を掲載しています。
感染力が強く少量のウイルスで感染しますので、注意が必要です。
感染経路
主な感染経路は「経口感染」です。
- ウイルス汚染された食品を摂取することにより感染します。
- 感染者の嘔吐物や便を触った手や、手で触れたものを介してウイルスが口に入り感染します。
- 感染力が強く、少量のウイルスでも感染するため注意が必要です。
潜伏期間
1日から2日間
症状
急に発症する腹痛、嘔吐、下痢が特徴です。発熱することもあります。また、感染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の場合もあります。
いつ頃治るの?
3日程度で回復することがほとんどです。しかし、子どもやお年寄りなどでは重症化することがあります。疑われる症状が出たら、早めに医療機関を受診し、安静を心がけ水分・栄養補給にも注意しましょう。
ウイルスの排泄期間は?
症状がなくなっても、1週間、長ければ1か月程度便からウイルスが排泄され続ける場合がありますので、その間は普段以上に衛生的な生活を心がけましょう。
感染を防ぐためのポイント
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手洗いの励行
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- 食事の前、調理をする前、トイレの後、帰宅時などに、石けんを十分泡立てて流水で手洗いを行いましょう。
(手洗いの目的はウイルスや菌を殺菌するのではなく、洗い落とすことです。) - 手洗い後に手を拭くときは、他の人とのタオルの共有は避けましょう。
- 食事の前、調理をする前、トイレの後、帰宅時などに、石けんを十分泡立てて流水で手洗いを行いましょう。
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吐物・糞便の処理
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- マスクや手袋をして速やかにビニール袋に入れ、二重に密封したうえで捨てましょう。処理が不完全だと乾燥した際に浮遊し、吸い込んで感染する場合があります。
- 汚染された床などは、ふき取りした後、塩素系消毒液で消毒しましょう。金属製のものは腐食する恐れがありますので、再度水ぶきしましょう。
- 消毒剤で拭きづらく熱に強い物は、熱湯消毒しましょう。
- 衣類、リネン類などは、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗いし、十分すすぎましょう。下洗いしたリネン類などは、85度以上・1 分間以上の熱水洗濯が適しています。ただし、熱水洗濯が行える洗濯機がない場合には、次亜塩素酸ナトリウム(濃度0.02%から0.1%)の消毒が有効です。
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消毒の仕方
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次亜塩素酸ナトリウムで消毒しましょう。アルコールや逆性石けんなどの一般の消毒薬はノロウイルスを直接失活化する効果はありません。
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調理時の注意
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- 野菜、果物などの生鮮食品はよく洗ってから調理しましょう。
- 加熱する際は、食品の中央まで火が通るように、中心温度85度から90度で90秒以上加熱しましょう。
- ノロウイルスの感染源である二枚貝(カキなど)の生食に十分注意しましょう。
- まな板、ふきんなどは、洗剤を使用してよく洗い、熱湯(85度以上・1分間以上)や塩素系漂白剤で消毒しましょう。
施設などでの注意事項
施設内で、下痢・嘔吐などの症状のある方がいる場合は
ノロウイルスは感染力が強く、油断すれば、患者や入所者ばかりでなく、従事者にも感染が拡がり、医療や介護の提供にも支障をきたすことになります。有症者が数名出た場合には感染が他に拡大しないように配慮する必要があります。
- 吐物処理の際、使い捨ての手袋、マスクを着用し、ビニール袋に処理した汚物を二重にくるみ捨てる。処理は迅速に行う。
- 便や吐物で汚染されたトイレの換気扇は常時運転しておく。
- 塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)で消毒、清掃を実施する。消毒が必要な所は以下を参考にしてください。
- 汚物が付着したところ
- トイレ(1から2時間おきに実施する。)水栓ノブ、ドアノブ、手洗場水栓、便器、トイレサンダル
- 洗面所、食堂の手洗い場、テーブルなど(食事ごとに消毒する)
- おむつや便失禁のある患者は、症状のある間、接触予防策をとる。
- 家族からの持ち込みや差し入れを制限し、必要があれば、面会者の制限を実施する。
- 下痢・嘔吐症状を有する方が多数確認された場合は、食堂・談話室・プレールームなどを一時的に使用を停止する。
- 医療・看護・介護にあたる方が下痢・嘔吐などの症状をきたした場合は、一時、従事から離れることが望ましい。
介護者などの衛生管理
- 吐物や便の汚染が考えられる処置では使い捨ての手袋やマスク、エプロンを使用するなど感染防止の工夫をする。また、便が周囲に飛ばないように十分注意する。
- 流行時には玩具、椅子、テーブルなどは洗剤でよく清拭し、塩素系漂白剤で消毒する。
社会福祉施設等における感染症集団発生時の報告
社会福祉施設等で感染症が発生した場合、平成17年2月22日付(厚生労働省通知)「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」により、保健所及び区市町村等の社会福祉施設等主管部への報告の基準が設けられています。
1 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
2 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
3 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
秋田市保健所健康管理課へご報告いただく場合、以下の報告様式「社会福祉施設等における感染症発生報告様式報告」をファクスまたはメールにてご提出願います。
- 報告様式 社会福祉施設等における感染症発生報告様式 (Excel 40.1KB)
- 報告様式 社会福祉施設等における感染症発生報告様式 (PDF 103.8KB)
- 厚生労働省 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について (PDF 887.2KB)
関連情報リンク
- 厚生労働省 ノロウイルスに関するQ&A(外部リンク)
- 厚生労働省 感染症法に基づく医師の届出のお願い(外部リンク)
- 東京都福祉保健局「社会福祉施設における ノロウィルス対応標準マニュアル ダイジェスト版」(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-827-5250(感染症・難病担当)
ファクス:018-883-1158
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