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医療機関のみなさまへ

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ページ番号1021336  更新日 令和7年4月14日

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感染症法に基づいて、該当する感染症を診断した医師のみなさまに届出をお願いします。

感染症サーベイランスシステムについて

感染症サーベイランスシステムとは、感染者情報等を医療機関、保健所、都道府県等の関係者間でオンラインで共有するシステムです。感染症法に基づく医師の届出について、本システムを利用したオンラインでの届出が可能です。

令和5年4月1日より、感染症法に基づく医師の届出は、本システムにより行うことが努力義務化(感染症指定医療機関については義務化)されました。

つきましては、インターネット環境がある医療機関の皆さまにおいては、本システムを活用したオンラインでの届出・報告にご協力ただきますようお願いいたします。

なお、インターネット環境がない医療機関の皆さまにおいては、これまでどおりファクスでご報告いただくことも可能です。

医療機関などにおける利用者アカウントの登録について

感染症サーベイランスシステムの利用にあたって、利用者ごとにアカウントの発行が必要となるため、保健所においてアカウントの発行手続を行います。

アカウントの種別

  • 医療機関   (全数報告が可能)
  • 医療機関管理者(定点報告が可能)
  • 動物診療施設 (動物の感染症報告が可能)

なお、各アカウントはそれぞれ独立しているため、担当する業務ごとにアカウントが必要です。

利用規約等

感染症サーベイランスシステムの利用にあたっては、利用規約への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、利用者ごとのアカウントが必要となります。

  • 感染症サーベイランスシステム利用規約 (PDF 270.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請の流れ

新規に利用される場合

(1)「システム利用申請様式」に必要事項を記載の上、下記メールアドレスに送信してください。

   注:メールの件名は「【医療機関名】感染症サーベイランスシステムのアカウント申請について」と

    してください。

(2)秋田市保健所において受付後、記載項目に不足がないかなどの確認を行います。

(3)確認後、利用者アカウントを発行し、アカウントの利用者ID、初期パスワードおよびシステムのURLを、登録いただいたメールアドレスへ送付します。

 

【申請先】

秋田市保健所 健康管理課    電子メール: ro-hlhm@city.akita.lg.jp

  • 秋田市システム利用申請様式 (Excel 32.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記入例】秋田市システム利用申請様式 (PDF 538.5KB)新しいウィンドウで開きます

既にシステムを利用されており、利用者を追加・変更・削除したい場合

秋田市保健所健康管理課まで電話またはメールにてお知らせください。

参考資料

  • 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の公布一部施行について(通知) (PDF 547.1KB)新しいウィンドウで開きます

届出の対象となる感染症

全数報告対象疾患

患者が発生するたびに、診断した医師が最寄りの保健所に届け出る必要があります。

秋田市内の医療機関で診断された患者の発生については秋田市保健所へ届出をお願いします。

届出様式は厚生労働省ホームページからダウンロードしていただくか、秋田市保健所へお問い合わせください。

届出対象の疾患は下記をご確認下さい。

  • 感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

1類感染症

診断後直ちに届出をお願いします。

疾患名

(1)エボラ出血熱 (2)クリミア・コンゴ出血熱
(3)痘そう (4)南米出血熱
(5)ペスト (6)マールブルグ病
(7)ラッサ熱  

2類感染症

診断後直ちに届出をお願いします。
疾患名
(1)急性灰白髄炎
(2)結核
(3)ジフテリア
(4)重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)

(5)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)

(6)鳥インフルエンザ(H5N1)
(7)鳥インフルエンザ(H7N9)

3類感染症

診断後直ちに届出をお願いします。
疾患名
(1)コレラ (2)細菌性赤痢
(3)腸管出血性大腸菌感染症 (4)腸チフス
(5)パラチフス  

4類感染症

診断後直ちに届出をお願いします。
疾患名
(1)E型肝炎 (2)ウエストナイル熱
(3)A型肝炎 (4)エキノコックス症
(5)エムポックス (6)黄熱
(7)オウム熱 (8)オムスク出血熱
(9)回帰熱 (10)キャサヌル森林病
(11)Q熱 (12)狂犬病
(13)コクシジオイデス症

(14)ジカウイルス感染症

(15)重症熱性血小板減少症候群

(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)

(16)腎症候性出血熱
(17)西部ウマ脳炎 (18)ダニ媒介脳炎
(19)炭疽 (20)チクングニア熱
(21)つつが虫病 (22)デング熱
(23)東部ウマ脳炎

(24)鳥インフルエンザ

(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く)

(25)ニパウイルス感染症 (26)日本紅斑熱
(27)日本脳炎 (28)ハンタウイルス肺症候群
(29)Bウイルス病 (30)鼻疽
(31)ブルセラ症 (32)ベネズエラウマ脳炎
(33)ヘンドラウイルス感染症 (34)発しんチフス
(35)ボツリヌス症 (36)マラリア
(37)野兎病 (38)ライム病
(39)リッサウイルス感染症 (40)リフトバレー熱
(41)類鼻疽 (42)レジオネラ症
(43)レプトスピラ症 (44)ロッキー山紅斑熱

5類感染症の一部

侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しんは診断後直ちに届出をお願いします。 そのほかの感染症は診断から7日以内に届出をお願いします。
疾患名
(1)アメーバ赤痢

(2)ウイルス性肝炎

(E型肝炎及びA型肝炎を除く)

(3)カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

(4)急性弛緩性麻痺

(急性灰白髄炎を除く)

(5)急性脳炎

(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、

日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)

(6)クリプトスポリジウム症
(7)クロイツフェルト・ヤコブ病 (8)劇症型溶血性レンサ球菌感染症
(9)後天性免疫不全症候群 (10)ジアルジア症
(11)侵襲性インフルエンザ菌感染症 (12)侵襲性髄膜炎菌感染症
(13)侵襲性肺炎球菌感染症 (14)水痘(入院例に限る)
(15)先天性風しん症候群 (16)梅毒
(17)播種性クリプトコックス症 (18)破傷風
(19)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 (20)バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(21)百日咳 (22)風しん
(23)麻しん (24)薬剤耐性アシネトバクター感染症

指定した医療機関が患者の発生について届出を行う疾患

定点医療機関に指定されている医療機関は患者の発生を取りまとめ、決められた時期に報告をお願いします。

5類感染症の一部

小児科定点医療機関
週ごとに取りまとめ、翌週火曜日の正午までに報告をお願いします。
疾患名
(1)RSウイルス感染症 (2)咽頭結膜熱
(3)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (4)感染性胃腸炎
(5)水痘 (6)手足口病
(7)伝染性紅斑 (8)突発性しん
(9)ヘルパンギーナ (10)流行性耳下腺炎
インフルエンザ/COVID-19定点医療機関

週ごとに取りまとめ、翌週火曜日の正午までに報告をお願いします。

疾患名
(1)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
(2)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)
急性呼吸器感染症(ARI)定点医療機関

週ごとに取りまとめ、翌週火曜日の正午までに報告をお願いします。

報告対象症例
症例定義(咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例)を満たすもの
眼科定点医療機関
週ごとに取りまとめ、翌週火曜日の正午までに報告をお願いします。
疾患名
(1)急性出血性結膜炎 (2)流行性角結膜炎
性感染症定点医療機関
月ごとに取りまとめ、翌月の3日までに報告をお願いします。
疾患名
(1)性器クラミジア感染症 (2)性器ヘルペスウイルス感染症
(3)尖圭コンジローマ (4)淋菌感染症
基幹定点医療機関
  1. 週単位で報告が必要なもの
週ごとに取りまとめ、翌週火曜日の正午までに報告をお願いします。
疾患名
(1)感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る) (2)クラミジア肺炎(オウム病を除く)

(3)細菌性髄膜炎

(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く)

(4)マイコプラズマ肺炎

(5)無菌性髄膜炎  
  1. 月単位で報告が必要なもの
月ごとに取りまとめ、翌月の3日までに報告をお願いします。
疾患名
(1)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 (2)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(3)薬剤耐性緑膿菌感染症  

法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

疑似症定点医療機関 疑似症と判断した際直ちに報告をお願いします。

  • 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-827-5250(感染症・難病担当)
ファクス:018-883-1158
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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