医療広告について
美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数増加などを踏まえ、消費者委員会より医療機関のウェブサイトに対する法的規制が必要である旨の建議がなされたことを受け、医療に関する広告規制の見直しが行われました。
医療法第6条の5第1項において「何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引する為の手段としての表示をする場合には、虚偽の広告をしてはならない」とあるように、医師若しくは歯科医師または病院などの医療機関だけではなく、マスコミ、広告代理店、アフィリエイター(閲覧した人を誘引することを目的としてブログ等で紹介し、その成果に応じて報酬が支払われる広告を行う者)、患者または一般人など、何人も広告規制の対象となりますので、広告をするにあたっては、医療広告ガイドラインを十分に理解した上で行っていただけますようお願いします。
- 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について (PDF 148.2KB)
- 医療広告ガイドライン(令和6年9月13日改定) (PDF 779.5KB)
- 医療広告ガイドラインに関するQ&A(令和6年3月22日改定) (PDF 468.6KB)
- 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第4版) (PDF 2.7MB)
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