秋田市介護予防・日常生活支援総合事業 加算(減算)
加算(減算)の手続・届出について
介護保険事業所が、加算などを新たに算定する(変更する)場合は届出が必要です。
また、加算が不要になった場合も、届出が必要です。
届出書の提出に当たっては、加算の種類によって提出期限が異なりますので、下表にて確認してください。
受理日 | 算定開始月 |
---|---|
毎月15日まで | 翌月 |
毎月16日以降 | 翌々月 |
必要書類一覧
事業所評価加算について
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う通所型サービス事業所について、対象となる期間(加算を算定する年度の前年の1月から12月まで)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、1月につき120単位を加算するものです。
事業所評価加算の算定を新たに希望する事業所は、算定希望の申出の手続を次のとおり行い、国民健康保険団体連合会による審査を受けてください。
なお、既に申出を行っている場合は、次の年度に改めて申出を行う必要はありません。
算定希望の申出の手続
事業所評価加算の算定を希望する事業所は、加算を取得しようとする年度の前年の10月15日(その日が土・日・祝日の場合は直前の平日)までに以下の書類を秋田市長寿福祉課へ提出してください。
期限を過ぎた場合、受付できません。(次年度の対象期間に再度提出してください。)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表
事業所評価加算の要件
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして秋田市に届け出て選択的サービスを行っていること。
- 評価対象期間における事業所の利用実人数が10名以上であること。
- 選択的サービスの受給者割合および評価基準値の基準を満たしていること。
算定可否の通知
- 算定希望の申出の手続きを行った事業所について、国民健康保険団体連合会が評価基準を満たすかどうかの審査を行います。
- 基準を満たさない場合は、申出をしたとしても加算の算定はできません。
- 加算算定の可否については、届出があった年度の2月頃に、対象事業所へ通知する予定です。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
必要書類と算定要件などを介護保険課ページでご確認のうえ、総合事業用提出書類とともに長寿福祉課へ提出してください。
介護保険課ページ
総合事業用提出書類
- (様式)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- (様式)介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表
各種様式
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(様式)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 44.0KB)
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(様式)介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表 (Excel 36.0KB)
令和4年8月12日更新。ベースアップ等支援加算の項目を追加しました。 -
(別紙27) (Excel 15.5KB)
総合事業費の割引に係る割引率の設定について -
(別紙29) (Excel 19.3KB)
サービス提供体制強化加算に関する届出書 - 介護保険課参考様式
「必要書類一覧」の中で、様式中にないものについては、介護保険課と共通の様式ですので、上記のリンクからダウンロードして使用してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 長寿福祉課 在宅サービス担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5668 ファクス:018-888-5667
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