秋田市介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定
新規指定申請
総合事業の通所型サービス(介護予防通所介護相当)・訪問型サービス(介護予防訪問介護相当・訪問型サービスA)を行う際は、指定を受ける必要があります。
指定申請をする場合は、スケジュールおよび提出書類を確認の上、期日までに秋田市長寿福祉課へ提出してください。
介護給付の通所介護・訪問介護も同時に開設される場合は「事業者指定申請」をご覧ください。
指定のスケジュール
毎月1日と15日を指定日としています。指定開始日の1か月前までに申請してください。
申請受付期間 | 指定開始日 |
---|---|
指定の前々月15日~末日 | 毎月1日 |
指定の前月1日~14日 | 毎月15日 |
指定までの流れ
- 事前相談
事前相談は、電話であらかじめ予約のうえ窓口にお越しくださるようお願いいたします。
通所型サービスの場合は設備基準で面積要件が定められているため、基本設計段階などの設計変更が可能な時期に事前相談を行うようにしてください。
また、その際は案内図(住宅地図の写し可)、平面図や居室などの面積表などを持参してください。 - 申請
申請の受付は、長寿福祉課の窓口で行います。
申請者と対面のうえ、書類の確認などを行いますので、必ず代表者、管理者予定者などの事業内容を把握している方が、窓口にお越しください。
手数料はかかりません。 - 受付
申請内容に問題がない場合は、受付します。受付後に、具体的な確認を行います。 - 審査
申請内容について書面審査を行います。
書類に記入漏れや不備があった場合は、書類の補正を指示させて頂きますので、速やかな対応をお願いいたします。 - 指定
審査の結果、特に問題がなければ第一号事業者(秋田市介護予防・生活支援サービス事業者)として指定します。
指定通知書を事業者宛に普通郵便で送付します。指定通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。
提出書類一覧
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通所型サービス(介護予防通所介護相当) (Excel 35.0KB)
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訪問型サービス(介護予防訪問介護相当) (Excel 32.0KB)
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訪問型サービス(訪問型サービスA) (Excel 39.0KB)
指定に係る留意事項
- 事業所番号は、介護給付と一体的に事業を行う場合、特別に必要がない限りは、介護給付と同じ番号になります。ただし、「訪問型サービスA」のみを単独で行う事業所の場合は、新たな番号となります。
- 指定有効期間は、指定日から6年間となります。ただし介護給付と一体的に運営する事業所の場合は、事業所からの申出((参考様式)事業者指定の有効期間変更申出書)により指定の有効期間を同一とすることが可能です。詳細は、通知「平31福長第2647号 令和元年10月からの介護予防・日常生活支援総合事業について」の3,4,5ページをご確認ください。
訪問型サービスAの指定に関する留意事項
運営規定・重要事項説明書・利用契約書について
訪問型サービスAを実施するにあたって、運営規定、重要事項説明書、利用契約書にサービスの内容を記載する必要があります。以下の資料を参考にしてください。
訪問型サービス(従前相当サービス)と一体的に運営する事業所の場合
既存の運営規定、重要事項説明書、利用契約書にサービスの内容を追加で記載する必要があります。以下の資料を参考にして、記載してください。
訪問型サービスAのみを単独で行う事業所の場合
訪問型サービスAを実施するにあたって、運営規定、重要事項説明書、利用契約書を新しく作成する必要があります。以下の資料を参考に、作成してください。
-
【例】運営規定(訪問型サービスAのみ行う事業所用) (Word 24.6KB)
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【例】重要事項説明書(訪問型サービスAのみ行う事業所用) (Word 42.3KB)
-
【例】利用契約書(訪問型サービスAのみ行う事業所用) (Word 31.8KB)
注:あくまで参考例ですので、内容は各法人で判断、決定の上で作成してください。本市では、内容についての責任は負いかねます。
指定更新申請
更新申請のスケジュール
原則として、有効期限の3か月前から1か月前までです。
(例)有効期限が令和6年3月31日(平成30年4月1日指定)の場合
受付期間:令和5年12月1日から令和6年2月28日まで
更新申請の流れ
- 申請
申請の受付は、長寿福祉課の窓口で行います。必ず電話で予約してください。
申請は郵送でも受け付けますが、必ず到達の確認をするようにしてください。
手数料はかかりません。 - 受付
申請内容に問題がない場合は、受付します。受付後に、具体的な確認を行います。 - 審査
申請内容が人員、設備および運営基準などを満たしているかについて書面審査を行います。
書類に記入漏れや不備があった場合は、書類の補正を指示させて頂きますので、速やかな対応をお願いいたします。また、必要に応じて現地確認を行う場合がありますので、その際は本市から日時を連絡いたします。 - 指定更新
審査の結果、特に問題がなければ指定更新します。
「指定更新通知書」を事業者宛に普通郵便で送付します。「指定更新通知書」の再発行はしませんので、大切に保管してください。
留意事項
- 指定の更新について、原則として本市から事前にお知らせすることはありません。各事業所において、指定効力が失効しないよう、更新時期には忘れずに申請をお願いします。
- 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできません。
- 指定有効期間は、指定日から6年間となります。ただし介護給付と一体的に運営する事業所の場合は、事業所からの申出((参考様式)事業者指定の有効期間変更申出書)により指定の有効期間を同一とすることが可能です。詳細は、通知「平31福長第2647号 令和元年10月からの介護予防・日常生活支援総合事業について」の3,4,5ページをご確認ください。
提出書類について
必要書類一覧
指定の変更・廃止(休止)・再開
指定事業者の登録事項の変更について
介護保険法の規定により、事業所の名称および所在地その他厚生労働省令(介護保険施行規則)で定める事項に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に届け出なければならないこととされています。
変更の際は、提出書類を確認のうえ提出願います。
注)加算内容の変更については、別ページ(秋田市介護予防・日常生活支援総合事業加算(減算))をご確認ください。
提出書類一覧
事業所の廃止・休止の届出について
介護保険法の規定により、事業所の廃止・休止の届出については、廃止・休止の予定日の1月前までです。利用者の保護のため事業所の廃止・休止時、利用者が希望する場合にはサービスが継続的に提供されるよう「サービスの確保」に係る事業所の義務が明確化されていますのでご留意ください。
提出書類
- 秋田市介護予防・生活支援サービス事業第一号事業者廃止(休止)届出書
事業所の再開の届出について
休止から再開したときは、再開した日から10日以内に届け出なければならないこととされております。提出書類を確認し、期日までに提出してください。
提出書類
- 秋田市介護予防・生活支援サービス事業第一号事業者再開届出書
- 新規指定申請を行う場合と同様の添付書類
- 人員配置などに変更がある場合は秋田市介護予防・生活支援サービス事業第一号事業者変更届出書
定款・運営規程などの追加・変更について
平成30年4月1日以降に初めて指定を受ける事業所の場合
総合事業による訪問型・通所型サービスを行う際は、定款や運営規程、重要事項説明書や利用契約書に規定があるかどうかを確認する必要があります。
定款の記載例については次のとおりですが、すべての法人の定款に当てはまらないので、詳細については、法務局などの所轄庁にご相談ください。
法人の種類 | サービス種類 | 記載例 |
---|---|---|
社会福祉法人の場合 | 訪問型 | 第二種社会福祉事業「老人居宅介護等事業」 |
社会福祉法人の場合 | 通所型 | 第二種社会福祉事業「老人デイサービス事業」 |
社会福祉法人以外の法人の場合 | 訪問型 | 介護保険法に基づく第1号訪問事業 |
社会福祉法人以外の法人の場合 | 通所型 | 介護保険法に基づく第1号通所事業 |
社会福祉法人以外の法人の場合 | 訪問型・通所型 | 介護保険法に基づく介護予防サービス、第1号訪問事業および第1号通所事業 |
運営規定や重要事項説明書、契約書への記載については、以下の資料を参考に対応をお願いします。
平成30年3月31日までの「みなし指定」を受けていた事業所の場合
平成30年3月31日までの「みなし指定」が終了したことで、定款や運営規定や重要事項説明書、利用契約書における「予防給付」の文言を削除する必要があります。
定款の記載例については次のとおりですが、すべての法人の定款に当てはまらないので、詳細については、法務局などの所轄庁にご相談ください。
変更前(例) | 変更後(例) |
---|---|
介護保険法に基づく介護予防訪問介護 | 介護保険法に基づく第1号訪問事業 |
介護保険法に基づく介護予防通所介護 | 介護保険法に基づく第1号通所事業 |
介護保険法に基づく介護予防サービス | 介護保険法に基づく介護予防サービス、第1号訪問事業および第1号通所事業 |
第二種社会福祉事業「老人居宅介護等事業」「老人デイサービス事業」 | 変更の必要なし |
運営規定や重要事項説明書、利用契約書の記載については、以下の資料を参考にお願いします。
-
運営規程等における予防給付の文言削除について (PDF 141.8KB)
秋田市長寿福祉課の説明資料
老人福祉法に基づく各種届出
国や都道府県以外のものが老人福祉法の「老人居宅生活支援事業」に該当するサービスを行う場合、老人福祉法第14条に基づき、届出が必要となります。(同法34条に基づく読み替え規定により、秋田市への届出となります。)
介護予防・日常生活支援総合事業においては、第一号訪問事業(介護予防訪問介護サービス)と第一号通所事業(介護予防通所介護サービス)が「老人居宅生活支援事業」に該当するため、届出をする事由に該当する場合は、秋田市への届出が必要です。
注:ただし、同事業所で介護給付(訪問介護・通所介護)の事業者指定も受けていて、すでに介護給付で届け出をしている場合は、改めて届出をする必要はありません。
関連通知
各種様式
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(様式第3号)秋田市介護予防・生活支援サービス事業 第一号事業者指定申請書 (Excel 64.0KB)
新規の申請の場合に使用してください。 -
付表1(第一号訪問事業) 第一号訪問事業の指定に係る記載事項 (Excel 137.5KB)
訪問型サービスの場合に使用してください。 -
付表2 (第一号通所事業)第一号通所事業の指定に係る記載事項その1 (Excel 139.0KB)
通所型サービスの場合に使用してください。 -
付表2 (第一号通所事業)第一号通所事業の指定に係る記載事項その2 (Excel 16.0KB)
通所型サービスについて、複数の単位を実施する場合のみ使用してください。 -
付表2 (第一号通所事業) 第一号通所事業の指定に係る記載事項その3 (Excel 14.4KB)
通所型サービスについて、事業所の所在地以外の場所に、この事業を一部実施する事業所(一部事業施設)を有するときのみ使用してください。 -
(様式第6号)秋田市介護予防・生活支援サービス事業 第一号事業者指定更新申請書 (Excel 54.0KB)
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(様式)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 36.0KB)
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(様式)介護保険法第115条の45の5第2項各号等の規定に該当しない旨の誓約書 (Word 38.5KB)
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(参考様式)事業者指定の有効期間変更申出書 (Word 17.9KB)
特例を適用する場合に提出していただく申出書の参考様式です。 -
(参考様式・記載例)事業者指定の有効期間変更申出書 (PDF 64.9KB)
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【記入例】秋田市介護予防・生活支援サービス事業 第一号事業者指定申請書 (PDF 78.7KB)
訪問型サービスAの申請の場合の記入例です。 -
【記入例】付表1 第一号訪問事業の指定に係る記載事項 (PDF 110.8KB)
訪問型サービスAの申請の場合の記入例です。 -
(様式第7号)秋田市介護予防・生活支援サービス事業_第一号事業者変更届出書 (Excel 34.0KB)
変更のあった日から10日以内に提出してください。 -
(様式第8号)秋田市介護予防・生活支援サービス事業_第一号事業者廃止(休止)届出書 (Excel 34.0KB)
当該廃止、または休止の1か月前までに提出してください。 -
(様式第9号)秋田市介護予防・生活支援サービス事業_第一号事業者再開届出書 (Excel 34.0KB)
当該再開の日から10日以内に提出してください。 - 介護保険課参考様式
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 長寿福祉課 在宅サービス担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5668 ファクス:018-888-5667
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