子ども福祉医療制度について
令和3年度の新規申請を受付しております
現在、福祉医療費受給者証をお持ちでない方でも、令和3年度(令和2年中)の所得状況によっては制度に該当する場合があります。なお、受給期間の始期は、原則として申請月の初日となります。詳しい申請方法は、下記をご覧ください。
子ども福祉医療制度とは
秋田市に住所がある中学3年生(中学終了年度の最初の3月31日)までの児童に対して、医療費(保険診療)の自己負担分の全部または一部を秋田市が助成する制度です。
押印が不要になりました
手続きされる方は、本人確認書類のコピーを提出してください
令和3年3月1日から、子ども福祉医療制度の各手続きでは、押印が不要になりました。
代わりに窓口や郵送で手続きする際は、なりすまし申請などを防止するため本人確認書類の写しの提出が必要になります。
本人確認に必要な書類は、次のとおりです。
- 1点の提出で確認できるもの
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- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- その他国または地方公共団体が発行した顔写真付き身分証明書
- 2点の提出で確認できるもの
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「1を2点」または「1と2を1点ずつ」
- 健康保険被保険者証(保険者番号と記号・番号はマスキングしてください)、生活保護受給者証、住民基本台帳カード(顔写真なし)など
- 学生証、法人が発行した身分証明書、雇用保険者証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券など
マイナンバーカードは本人確認書類としてもご利用いただけます
本人確認書類として、マイナンバーカードもご利用いただけます。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、公的個人認証サービス(電子署名)を利用して、電子申請もできます。
マイナンバーカードの申請は難しくありませんので、取得を検討される方は、下記のリンクをご確認ください。
一部手続きは、スマートフォンなどでどこからでも手続きできるようになりました
令和3年2月1日から、一部手続きがインターネットから手続き(電子申請)できるようになりました。
対応している手続きは次の4点です。
- 子ども福祉医療費受給者証の交付申請
- 子ども福祉医療費受給者証の再交付申請
- 子どもの健康保険証や住所、氏名などが変わった場合の届出
- 生活保護など他公費による医療費助成を受けることになった場合などの届出
原則、マイナンバーカードが必要です
電子申請では、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するため、原則公的個人認証サービス(電子署名)を利用しており、マイナンバーカードが必要です。
ただし、上記3,4の手続きについては、マイナンバーカードに代わり顔写真付き身分証明書(運転免許証など)の添付とお子さまの受給者番号の入力で手続きすることができます。
令和2年8月から子ども福祉医療制度を拡充しました
詳しくは下記をご覧ください。
対象者について
次のすべての条件を満たしたときに受給者証が交付されます
区分 | 年齢 | 対象者 | 所得制限など |
---|---|---|---|
入院 通院 |
未就学児(小学校1年生の 7月31日までの児童) |
全員該当 | 所得を確認します |
入院 通院 |
小中学生 | 所得制限あり |
所得制限基準額以下の場合対象となります
|
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外です
- 生活保護を受給している場合
- 他の公的制度により既に医療費助成を受けていて、自己負担がない場合
- ひとり親家庭等児童の福祉医療制度に該当する場合
ひとり親家庭等児童福祉医療制度については下記のリンク先で確認できます。
所得制限について
所得制限については、下記をご確認ください。
自己負担について
- 健康保険が適用される医療費が助成の対象になります。
- 0歳児の自己負担分は全額助成します。
- 1歳以上の児童は、自己負担額の半額を助成します。ただし、自己負担は医療機関(入院・外来それぞれ)ごと、薬局は処方せんを出した医療機関ごとに月額1,000円が上限となります。
- 健康保険が月の途中で変わった場合は、その月に限り自己負担額はそれぞれの健康保険ごとに分けて計算します。
- 非課税世帯(父母ともに市(区町村)民税の所得割が課せられていないこと)は、自己負担分を全額助成します。
自己負担に関する注意事項
自己負担額がある福祉医療費受給者証には、右上に「千円」の記載があります。
月の途中で加入している健康保険に変更があった場合は、窓口での支払額が変わる場合があります。
助成の方法について
- 医療機関の窓口で、受給者証を健康保険証と一緒に提示してください。
- 医療費助成分が控除され、差額の自己負担分が請求されます。
- 医療機関では、保険診療分の自己負担分を全額負担していただきます。
- 払い戻し(償還払い)の手続きをしていただき、子ども福祉医療費に該当する医療費の助成を受けます。
子ども福祉医療費の払い戻し手続きは、下記のリンクからご確認ください。
助成を受けるためには
あらかじめ、受給者証の交付申請が必要です
詳しい申請方法については、下記からご確認ください。
毎年8月1日に更新します
有効期限は7月31日までで、原則、毎年8月1日に更新します。所得確認が必要なかたには、税情報等確認届を送付します。
期日までに書類を提出していただいた場合、7月中に審査の結果を郵送でお知らせします。
更新となった児童 ➡ 受給者証を送付
更新不可となった児童 ➡ 受給期間終了通知書を送付
届出が必要なとき
申請した内容に変更があったとき
届出が必要な主な項目は次のとおりです。
届出がないと、助成が受けられないことがあります。早めに手続きしてください。
- 児童の健康保険証が変わったとき
- 保護者の所得状況が変わったとき
- 生活保護などの他公費で、医療費の全額助成を受けることになったとき
詳細は下記のリンクでご確認ください。
交通事故などに損害賠償が発生する傷病で、助成を受けたとき
交通事故など、第三者によって受けた傷病に損害賠償が発生する場合で、やむを得ず受給者証を提示して医療機関を受診した場合、その医療費を受給者に代わって請求します。
該当する事由が発生した場合は、お手数ですが下記担当までご連絡ください。
子ども福祉医療制度Q&A
Q 学校や通学路でケガした場合は、助成されますか。
A 学校等の管理下でのケガは、学校等を通じて独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の申請を行います。医療機関では、受給者証を使用せずに自己負担分を支払ってください。
やむを得ず受給者証を使用した場合は、下記担当までご連絡ください。
支給した福祉医療費を返還していただく場合があります。
Q 秋田県外の医療機関を受診した場合も、助成されますか。
A 助成されます。ただし、秋田県外の医療機関では受給者証を使用することができませんので、払い戻しの申請手続きをしてください。詳細は下記のリンク先に記載がありますので、ご確認ください。
Q 治療用装具(弱視用めがね、コルセットなど)の購入費用は対象になりますか。
A 医師の指示により健康保険の給付の対象になる治療用装具を購入した場合は、助成の対象となります。
次の手順で準備を進めていただき、払い戻し(償還払い)の手続きをしてください。
- 治療用装具の購入
- 健康保険の保険者に健康保険の給付の申請
- 健康保険の保険者から健康保険の給付および給付されたことがわかる書類の送付を受領
- 払い戻し(償還払い)手続きの開始
Q 受給者証を紛失しました。どのような手続きが必要ですか。
A 再交付の申請をしてください。詳細は下記のリンク先に記載がありますので、ご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども総務課 子ども福祉医療担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5691 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。