子ども福祉医療制度について
子ども福祉医療制度(マル福)とは
秋田市に住所がある18歳到達後の最初の3月31日までの児童に対して、医療費(保険診療)の自己負担分の全部または一部を秋田市が助成する制度です。医療機関の窓口で、制度の受給者であることの証書(受給者証)を健康保険証と一緒に提示することで助成が受けられます。子ども福祉医療制度および受給者証について、秋田市内の医療機関等では一般的に「マル福」と呼ばれています。
なお、ひとり親家庭等における児童の医療費に係る自己負担分の全部を助成するひとり親家庭等児童福祉医療制度については以下のリンク先をご確認ください。
令和6年8月から子ども福祉医療制度を拡充しました
秋田市では、令和6年8月から子ども福祉医療制度を拡充し、所得制限を撤廃しました。
制度の詳しい拡充内容については、以下のリンク先をご確認ください。
対象者について
次のすべての要件を満たした方が対象となります
- 秋田市内に住民票がある児童であること
- 健康保険に加入している児童であること
- 保護者の所得について、以下の表の要件を満たしていること
児童の年齢(学年) | 所得制限など | |
---|---|---|
18歳到達後の最初の3月31日までの者 | 所得制限はありませんが、自己負担額の判定のため、課税状況の確認があります |
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外です
- 生活保護を受給している
- 他の公的制度により既に医療費助成を受けていて、自己負担がない
- ひとり親家庭等児童の福祉医療制度に該当する
自己負担について
- 健康保険が適用される医療費が助成の対象となります。
- 0歳児については、自己負担額はありません。
- 1歳以上の住民税所得割課税世帯の児童は、医療機関の窓口で自己負担額の半額をお支払いいただきます。ただし、1つの医療機関(調剤薬局を含む)での窓口の自己負担額は、入院・外来別(1レセプト毎)に月額1,000円までです。
- 1歳以上で住民税所得割が課税されていない世帯の児童については、自己負担はありません。
- 自己負担額がある受給者証には、右上に「千円」の記載があります。
課税状況確認の対象年度について
制度の運用上、8月1日から翌年の7月31日までの期間を1つの年度としているため、保護者等の課税状況については、前年および前々年を確認の対象とします。
認定を受ける期間 | 確認が必要な年の課税状況 |
---|---|
8月1日から12月31日まで | 前年の所得 |
1月1日から7月31日まで | 前々年の所得 |
受給者証の交付申請について
子ども福祉医療制度による助成を受けるためには、あらかじめ、受給者証の交付申請が必要です。申請の方法については、以下のリンク先をご確認ください。
受給者証の更新について
受給者証の有効期限は、原則、毎年7月31日までで、8月1日に更新されます。
更新にあたっては、受給者の父母の課税状況を確認したうえで、7月中に受給者証を郵送で交付します。なお、課税状況について確認が必要な方については、税情報等確認届が送付されますので、期日までに税情報等確認届をご提出ください。
また、0歳児の児童については、上記の他、1歳となった月の翌月1日にも更新があります。
医療費の払戻し(償還払い)の申請について
医療機関等の窓口で受給者証を提示できなかった場合や、治療用装具等を購入した場合、また、秋田県外の医療機関を受診する等して医療費の助成を受けることができなかった場合に、払戻し(償還払い)の申請をすることで、子ども福祉医療費に該当する医療費の助成を受けることができます。
子ども福祉医療費の払戻し(償還払い)の申請については、下記のリンクからご確認ください。
届出等が必要なとき
以下の事由に該当する場合は、届出等が必要です。届出がないと、助成が受けられないことがありますので、早めに手続してください。
- 申請した内容に変更があったとき(住所、氏名、健康保険証等)
- 受給者証を紛失したとき
- 受給資格に変更があったとき(保護者の婚姻や離婚、所得状況の変更、他の医療費助成の受給等)
- 交通事故等、損害賠償が発生する傷病で助成を受けたとき
詳細は下記のリンクでご確認ください。
子ども福祉医療制度Q&A
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子ども福祉課 福祉医療担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5691 ファクス:018-888-5693
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