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被措置児童等虐待(保育所等の職員による虐待)の防止等に関する対応について

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ページ番号1047794  更新日 令和7年10月3日

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被措置児童等虐待の防止

児童福祉法の一部改正により、令和7年10月から被措置児童等虐待の防止等の枠組みが拡大され、保育所等の職員による施設・事業を利用するこどもへの虐待について、通報義務等の規定が設けられました。

虐待を受けたと思われるこどもを発見したかたは、速やかに、都道府県や市町村に通報してください。

保育所等の職員による虐待とは

保育所等の職員による虐待とは、保育所や放課後児童健全育成事業などの施設・事業職員が、施設に通うまたは事業を利用する児童に対して行う以下の行為のことをいいます。

  • 児童等の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
  • 児童等にわいせつな行為をすることまたは被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
  • 児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、同居人もしくは生活を共にする他の児童による前2項目または次の事項に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育または業務を著しく怠ること。
  • 児童等に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

令和7年10月から新たに加わった施設・事業

虐待を発見した際の通報義務は、これまで、児童養護施設や里親等が対象でした。令和7年10月1日から、新たにこどもに保育や居場所の提供等の支援を行う次の施設・事業が加わりました。

施設・事業

担当課

保育所、認定こども園、家庭的保育事業等、認可外保育施設、一時預かり事業、

病児保育事業、乳児等通園支援事業

子ども育成課

 

被措置児童等虐待かなと思ったら

担当課にご相談ください。時間外の相談はメールで受け付けしています。

相談先

連絡先

受付時間

子ども育成課 018-888-5695 / unnei-shien@city.akita.lg.jp 8時30分~17時15分(平日)

注1:児童養護施設の職員や里親による虐待は、秋田県または児童相談所に通報してください。

注2:幼稚園の職員による虐待は、秋田県に通報してください。

注3:子どもの生命に危険がある場合は、警察に連絡してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども未来部 子ども育成課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5692 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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