令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金について(終了しました)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金の受付は令和6年8月30日で終了しました。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金について
住民税非課税世帯には該当しないものの、個人住民税の定額減税の対象とならない住民税の均等割のみが課税されている世帯への物価高騰支援策として、1世帯あたり10万円を給付します。
支給要件
支給の対象となる世帯について
- 基準となる世帯
- 令和5年12月1日時点で、本市に住民登録がある世帯
- 条件1
- すべての世帯員が、住民税所得割”非課税”であること
- 条件2
- 世帯員の1人以上が、住民税均等割について”課税”されていること
支給の対象とならない世帯について
上記に該当する世帯であっても、市民税均等割が課税されている方から扶養されている親族などのみで構成されている世帯は、支給の対象となりませんのでご注意ください。
給付額と受給者について
均等割のみ課税世帯分
- 給付額
- 支給対象世帯1世帯あたり10万円
- 受給者
-
基準日(令和5年12月1日)時点の支給の対象となる世帯の世帯主
注:未成年後見人などの法定代理人については、法定代理人
こども加算
支給対象世帯の世帯員に、18歳以下のお子さんがいるときは、支給額10万円にお子さん1人あたり5万円を加算して支給します。
- 給付額
- 平成17年4月2日から令和6年3月31日までに出生した児童1人あたり5万円
- 受給者
- 基準日(令和5年12月1日)時点の支給の対象となる世帯の世帯主
注意点
- こども加算を受給できる方は、保護者等に限らず、あくまでも基準日(令和5年12月1日)時点の世帯の世帯主の方になりますので、ご注意ください。
- こども加算の対象となる児童だけの世帯については、そのきょうだい等のうち、世帯主となっている児童以外の児童がこども加算の支給対象となります。注:このほか、世帯分(10万円)の支給があります。
- 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に入所している児童は対象となりません。
申請の方法
申請書について
均等割のみ課税世帯(こども加算の対象となる児童がいない世帯)
- 秋田市物価高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書
こども加算の対象となる児童がいる世帯
- 秋田市物価高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯兼こども加算分)申請書
申請書と一緒に提出する書類
次の2点は必ず必要です。
- 基準日(令和5年12月1日)時点の世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 振込口座の通帳の見開きの写しまたはキャッシュカードの写し
《通帳の見開きのイメージ》
申請方法
審査時間を確保するため、郵送での申請にご協力ください。
注:窓口申請の方が早く支給されるということはありません。
- 郵送による申請
- 同封の返信用封筒に申請書類を入れて、ポストに投函してください
- 窓口での申請
-
窓口は市役所2階福祉総務課(柱番号2-12)です
対応時間:8時30分〜17時15分(土日祝日を除く)
- 申請期限
-
令和6年8月30日(金曜日)
注:郵送申請の場合、当日消印有効
申請書が届いていない方
令和5年1月2日以降に秋田市に転入した方がいる世帯は、本市で転入した方の課税状況が確認できないため、書類を送付しておりません。
支給対象世帯に該当すると思われる場合は、コールセンターにお問い合わせのうえ、上記「申請に必要な書類」に転入した方の住民税の課税状況が確認できる書類(課税証明書等)を加え、申請してください。
上記の申請以後に出生した児童がいるとき
お送りした申請書類に記載されている[問い合わせ番号]を準備していただき、コールセンターにお問い合わせください。
支給の決定
申請書類を受付後、審査を行い、支給の可否を決定し申請者に通知します。
申請の内容に疑義がある場合は、申請者に連絡し、書類の提出や説明を求める場合があります。
なお、申請受付後、不備(添付書類不足など)がなければ、3週間程度で支給する見込みです。
コールセンターについて
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 福祉総務課 庶務経理担当(物価高騰支援給付金)
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5683 ファクス:018-888-5658
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。