PCB廃棄物の保管状況等の届出について
平成28年8月1日付けでのポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、すべてのPCB廃棄物の処分を終えた場合の届出およびすべてのPCB使用製品の廃棄を終えた場合の届出などが義務付けられました。あわせて、これまでの届出様式が変更されていますのでご注意ください。
PCB廃棄物を保管等している場合(特別措置法第8条第1項、第15条および第19条)
秋田市内にPCB廃棄物を保管している事業者およびPCB廃棄物処分業者は、毎年6月30日までに前年度における保管および処分の状況について秋田市長あてに届出してください。
届出の窓口は廃棄物対策課です
なお、PCB廃棄物を保管する事業場において使用中のPCB使用製品がある場合には、そのPCB使用製品についても届出書に記載してください。
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管および処分状況等届出書(保管事業者および所有事業者用) (PDF 92.9KB)
届出部数:2部 -
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管および処分状況等届出書(保管事業者および所有事業者用) (Word 102.5KB)
届出部数:2部 -
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管および処分状況等届出書(保管事業者および所有事業者用) (Excel 119.5KB)
届出部数:2部 - ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管および処分状況等届出書(保管事業者および所有事業者用)(記入例) (PDF 2.1MB)
添付書類
- 処分した場合、処分終了の記載のある産業廃棄物管理票(マニフェスト)のD票の写し
- PCB廃棄物又はPCB使用製品が特定できる写真を、正本および副本にそれぞれ添付
ただし、前年度から変更がなければ省略が可能です。
電子申請について
PCB廃棄物の保管状況の届出については、市への申請などの一部をインターネットで行う「電子申請・届出サービス」に対応しております。
ご利用される方は、以下のリンクから専用ページに進んでください。
利用期間:4月1日から6月30日まで
保管事業場を変更した場合(特別措置法施行規則第10条第2項、第11条、第21条および第28条)
保管事業者がPCB廃棄物を保管する事業場を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に届出してください。
なお、他県にある事業場に変更する場合は、移動先の都道府県等へも提出してください。
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 (PDF 66.7KB)
届出部数:1部 -
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 (Excel 62.5KB)
届出部数:1部 - ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(記入例) (PDF 686.9KB)
添付書類
PCB廃棄物又はPCB使用製品が特定できる写真
すべての処分または廃棄を終了した場合(特別措置法第10条第2項、第15条および第19条)
保管しているすべてのPCB廃棄物の処分が終了したときおよび所有しているすべてのPCB使用製品の廃棄が終了したときは、その処分および廃棄が終了してから20日以内に届出してください。
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 (PDF 63.7KB)
届出部数:2部 -
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 (Word 55.5KB)
届出部数:2部 -
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 (Excel 73.5KB)
届出部数:2部 - ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(記入例) (PDF 783.3KB)
PCB廃棄物およびPCB使用製品を承継した場合(特別措置法第16条第2項、第19条)
PCB廃棄物の保管事業者およびPCB使用製品の所有事業者について、相続、合併または分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人または分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、その承継があった日から30日以内に秋田市長あてに届出してください。
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承継届出書 (PDF 83.7KB)
届出部数:1部 -
承継届出書 (Word 63.0KB)
届出部数:1部 -
承継届出書 (Excel 98.5KB)
届出部数:1部 - 承継届出書(記入例) (PDF 1.2MB)
添付書類
相続
- 被相続人との続柄を証する書類
- 相続人の住民票の写し
- 相続人に法定代理人がある場合は、その法定代理人の住民票の写し
- PCB廃棄物又はPCB使用製品が特定できる写真
合併・分割
- 合併契約書または分割契約書の写し
- 合併または分割後に事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款および登記簿の謄本
- PCB廃棄物又はPCB使用製品が特定できる写真
PCB廃棄物の保管について
PCB廃棄物は、廃棄物処理法上の特別管理産業廃棄物に該当しますので、廃棄物処理法で定める保管基準に従って保管する必要があります。また、保管事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
詳しくは、PCB廃棄物の保管についてのページをご覧ください。
保管等の状況の公表について
届出されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管および処分状況等届出書は、縦覧されることとなります。
参考(リンク)
環境省のホームページにおいて、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に関する通知、パンフレット等を掲載していますので参考にしてください。
中間貯蔵・日本環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページにおいて、秋田市を含む北海道および東北・北関東・甲信越・北陸で保管されている処理対象のPCB廃棄物、高圧トランス・コンデンサー等の処理について掲載していますので参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。