平成28年改正PCB廃棄物特別措置法について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の概要について
平成28年8月1日付けでのポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行となりました。主な改正点については以下のとおりです。
第一 改正の趣旨
計画的処理完了期限内に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への処分委託を終え、処理期限内に一日でも早く安全かつ確実に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を完了するために、必要な制度上の追加的措置を講ずることとした。
第二 定義規定
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物およびポリ塩化ビフェニル使用製品の定義
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物並びにポリ塩化ビフェニル使用製品および高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について、新たに定義規定を設けることとした(新法第2条第2項から第4項まで) - 事業者の定義
新たに、ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者を「所有事業者」と定義することとした(新法第2条第5項および第6項)
第三 事業者等の責務規定
- 保管事業者および所有事業者の責務
所有事業者は、確実に、ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄するか、ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去するよう努めなければならないこととした。 - 国および地方公共団体の責務
都道府県も、ポリ塩化ビフェニル使用製品の状況把握等を行い、必要な措置を講ずることが必要であるため、地方公共団体の責務に、これを加えることとした(新法第5条第2項)
第四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画
環境大臣が、電気事業法を所管する経済産業大臣と協議して、基本計画の案を作成することとした(新法第6条)
第五 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みに係る届出
都道府県知事は、従来のポリ塩化ビフェニル廃棄物に加え、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについても、公表を行うこととした(新法第19条において読み替えて準用する第8条第1項および第9条)
第六 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の届け出に係る保管の場所の変更の禁止
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については、その確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合を除き、保管事業者は届出に係る保管の場所を変更してはならないこととした(新法第8条第2項)
第七 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分および高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄
- 処分期間内のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分および高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄義務
計画的処理完了期限の到来までの間に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分委託を終えることを確保するため、改正令による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理推進に関する特別措置法施行令においては、計画的処理完了期限の1年前の日を処分期間の末日として定めることとした(新法第10条第1項) - ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分完了の届出および高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄完了の届出
すべてのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた場合の届出およびすべての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた場合の届出を義務付けることとした(新法第10条第2項(第15条および第19条において読み替えて準用する場合を含む。)) - 特例処分期限日の適用
都道府県知事に届出を行った所有事業者または保管事業者については、特例処分期限日までに、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄し、または高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、若しくは処分を他人に委託すればよいこととした(新法第10条第3項および第18条第2項)また、特例に係る届出事項に変更があったときは、都道府県知事がこれを把握することができるようにする必要があるため、当該届出を行った者に変更の届出を義務付けることとした(新法第10条第4項(第19条において読み替えて準用する場合を含む。) - 処分期間を経過した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなすことについて
処分期間(特例処分期限日の適用を受けた場合は当該日)経過後の高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、所有者の主観的意思および使用実態の如何に係らず、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、新法および廃棄物処理法の規定を適用することとした(新法第18条第3項)
第八 命令および代執行
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分に係る改善命令
処分期間内の処分等の義務に違反した事業者に対し、環境大臣または都道府県知事が、期限を定めて、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした(新法第12条(第15条において準用する場合を含む。)) - 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分に係る代執行
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障を要件として、都道府県知事が自ら当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置の全部または一部を講ずることができる旨の規定を設けることとした(新法第13条)
第九 電気工作物の適用除外
- 電気事業法における電気工作物に係る規制
特例処分期限日までに廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなす規定を置くこととした(新法第20条第2項) - 新法と電気事業法における制度全体としてのポリ塩化ビフェニルの廃絶
電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について、新法の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を行うことを要請することができることとした(新法第21条第2項)
第十 報告徴収および立入検査
報告徴収および立入検査について、保管等の状況の届出を行った「保管事業者」のみを対象とするのではなく、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の疑いのある物を保管している事業者についても、対象とすることとした。
また、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品についても、新法において、その所有事業者に対し、届出および一定の期間内の廃棄の義務を課すこととしていることから、行政指導や行政処分の前提となる事実の把握を可能とするため、報告徴収および立入検査等の対象に、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する所有事業者および高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の疑いのある物を所有している事業者を加えることとした。(新法第24条および第25条(第19条において準用する場合を含む。))
第十一 環境大臣の事務執行
改正法で新たに設けられた高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る代執行の事務についても、環境大臣の事務執行の対象事務として追加することとした(新法第27条)
第十二 罰則
旧法における罰則に加え、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管場所の変更の禁止、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みに関する届出、ポリ塩化ビフェニル廃棄物および高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分完了および廃棄完了の届出並びに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物および高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る特例処分期限日の変更届出に関する届出義務違反並びに虚偽の届出等に関して罰則を設けることとした。
高濃度PCB廃棄物の処分期間の変更
高濃度PCB廃棄物の処理期限がJESCO計画的処理完了期限の1年前までとなりました。
廃棄物種類 | 処理期限 |
---|---|
変圧器、コンデンサー等(JESCO北海道事業所第一施設で処理可能なもの) | 令和4年3月31日まで |
安定器等の汚染物(JESCO北海道事業所第二施設で処理可能なもの) | 令和5年3月31日まで |
注:低濃度PCB廃棄物の処理期限(令和9年3月31日)については、変更ありません。
保管場所変更の制限
保管場所の変更について、JESCO事業エリア内での変更以外原則禁止となりました。
廃棄物種類 | 保管場所変更可能区域 |
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変圧器、コンデンサー等 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県の区域 |
安定器等の汚染物 | 上記および埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の区域 |
PCB廃棄物に係る届出内容の追加
廃棄物については、「処分予定年月」、「処理業者との調整状況」の記載欄が追加されました。
使用製品については、「廃棄の見込み」の記載欄が追加されました。
PCB廃棄物に係る届出様式の変更
様式の構成が変更されました。
詳細についてはPCB廃棄物の保管状況等の届出についてのページをご覧ください。
改正の詳細については環境省ホームページをご参照ください。
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