補装具について
補装具について
補装具とは、次の3つの定義をすべて満たすものとされています。
身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい個別に対応して設計・加工されたもの
身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの
注:義肢、装具、車いすなど
なお、介護保険による貸与が優先される品目がありますので、ご注意ください。
補装具費支給品目および申請時の必要書類は下記PDFをご覧ください。
利用者負担
原則として1割の自己負担となります。所得に応じて一定の負担上限があります。
世帯区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市県民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市県民税課税世帯 | 37,200円 |
注:18歳以上のかたの場合、世帯の範囲は障がい者本人および配偶者となります。
こどもの補聴器購入又は修理費用を助成します
身体障害者手帳の交付対象とならない程度の軽・中等度の聴覚障がい児が、補聴器を装用することで言語の習得などの効果が見込める場合に、補聴器の購入費用の一部を助成します。
また、上記助成を受けて購入した補聴器について、修理費用の一部を助成します。
助成額は、医師の処方による補聴器購入費又は修理費と基準価格を比較して、少ない方の額の3分の2となります。
対象者
次の要件をすべて満たす、18歳未満の聴覚障がい児となります。
- 秋田市内に居住していること。
- 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の対象とならないこと。(医師が装用を必要と認めた場合は、30デシベル未満についても対象とします。)
- 補聴器の装用により、言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断するもの
ただし、次のいずれかに該当する場合は助成対象外となります。
- 対象児の保護者の属する住民基本台帳の世帯の中に、市民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合
- 生活保護受給世帯である場合(生活保護による対応が優先されます。)
注:身体障害者手帳所持者の補聴器購入又は修理については、障害者総合支援法による「補装具」として購入費の助成を行っています。
手続き方法など、詳細については障がい福祉課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
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