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補装具について

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ページ番号1004940  更新日 平成30年6月27日

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補装具について

補装具とは、次の3つの定義をすべて満たすものとされています。

身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい個別に対応して設計・加工されたもの

身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの

給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの

注:義肢、装具、車いすなど

なお、介護保険による貸与が優先される品目がありますので、ご注意ください。

補装具費支給品目は下記PDFをご覧ください。

  • 補装具支給品目 (PDF 124.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 厚生労働省(福祉用具)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

利用者負担

原則として1割の自己負担となります。所得に応じて一定の負担上限があります。

利用者負担
世帯区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 市区町村民税の非課税世帯で、サービスを利用する本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が年間80万円以下 0円
低所得2 市区町村民税非課税世帯 0円
一般 市区町村民税課税世帯 37,200円

注:18歳以上のかたの場合、世帯の範囲は障がい者本人および配偶者となります。

こどもの補聴器購入又は修理費用を助成します

身体障害者手帳の交付対象とならない程度の軽・中等度の聴覚障がい児が、補聴器を装用することで言語の習得などの効果が見込める場合に、補聴器の購入費用の一部を助成します。

また、上記助成を受けて購入した補聴器について、修理費用の一部を助成します。

助成額は、医師の処方による補聴器購入費又は修理費と基準価格を比較して、少ない方の額の3分の2となります。

  • 参考:助成対象となる補聴器の種目等と基準価格 (PDF 41.6KB)新しいウィンドウで開きます

対象者

次の要件をすべて満たす、18歳未満の聴覚障がい児となります。

  1. 秋田市内に居住していること。
  2. 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の対象とならないこと。(医師が装用を必要と認めた場合は、30デシベル未満についても対象とします。)
  3. 補聴器の装用により、言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断するもの

ただし、次のいずれかに該当する場合は助成対象外となります。

  1. 対象児の保護者の属する住民基本台帳の世帯の中に、市民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合
  2. 生活保護受給世帯である場合(生活保護による対応が優先されます。)

注:身体障害者手帳所持者の補聴器購入又は修理については、障害者総合支援法による「補装具」として購入費の助成を行っています。

手続き方法など、詳細については障がい福祉課までお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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