福祉特別乗車証について
バス福祉特別乗車証の更新手続きについて
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちのかたにご利用いただいている「福祉特別乗車証」の有効期限は、令和7年9月30日(火曜日)となっております。
現在ご利用いただいているかたへ、更新申請に必要な書類をお送りしておりますので、引き続き利用を希望されるかたは、更新手続きをお願いします。
提出書類
福祉特別乗車証交付申請書(更新用)
必要事項(申請者、在宅確認、現在の利用状況)を記入してください。
提出方法
郵送で提出する場合
秋田市障がい福祉課まで郵送してください。
提出期限:令和7年8月29日(金曜日)必着
窓口に提出する場合
- 受付窓口:障がい福祉課、西部・北部・南部・河辺・雄和市民サービスセンターの各窓口
- 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)
提出期限:令和7年8月29日(金曜日)
オンライン申請する場合
以下のリンクにアクセスし、申請手続きを行ってください。
申請にはメールアドレスが必要です。
オンラインで申請いただいた場合は、窓口への「福祉特別乗車証交付申請書(更新用)」の提出は不要です。
申請受付期間:令和7年8月31日(日曜日)まで
更新を希望しない場合
申請書の提出は不要です。ただし、10月1日以降に福祉特別乗車証が必要になった場合は、障害者手帳をご持参のうえ、障がい福祉課、西部・北部・南部・河辺・雄和市民サービスセンターの各窓口に申請してください。
入院または入所している場合
医療機関へ入院または施設へ入所されているかたは、退院後または退所後に申請手続きをしてください。
福祉特別乗車証(バス券)について
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちのかたは、路線バスの運賃が5割引きになります。
秋田市では、さらに残りの5割を助成するため、「バス運賃無料化事業」を実施し、対象のかたに「福祉特別乗車証」(バス券)を交付します。
交付を受けるには、窓口で申請が必要です。
対象者
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けていて、秋田市内に住所があり、バス利用が可能な在宅のかた
注:入院中のかた、施設に入所中のかたは、退院又は退所後に申請してください。
申請方法
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちのうえ、以下のいずれかの窓口で申請してください。
- 受付窓口:市役所障がい福祉課、西部・北部・南部・河辺・雄和市民サービスセンターの各窓口
- 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
使用できるバスと区間
- 秋田中央交通(株)が運行する秋田市内の路線バス
注:高速バス・リムジンバス・中心市街地循環バス(愛称:ぐるる)・国際教養大学線は使用できません - 秋田市マイタウン・バス各路線
使用方法
バスを降りる際、運転手に福祉特別乗車証と一緒に身体障害者手帳又は療育手帳を提示すると、市内の路線バスの運賃が無料になります。
市外にまたがって利用する場合には、市外分の運賃の半額をお支払いください(ICカードによる支払不可)。
注:身体障害者手帳又は療育手帳を持っていない場合は、実費をお支払いいただきますので、必ず福祉特別乗車証と一緒に提示してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。