成年後見制度
成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で判断能力が不十分なかた(以下「本人」という。)を保護し、財産管理や契約などに関する法律的な支援を行う制度です。
法定後見と任意後見制度
成年後見制度は、大きく2つに分けられます。
法定後見制度
本人または配偶者・四親等内の親族(子・孫・曾孫・玄孫および父母・兄弟姉妹・甥姪・甥姪の子など)の申立てによって、家庭裁判所が適任と認める人を本人の援助者に選任することで、本人を法律的に支援する制度です。
任意後見制度
自身の判断能力があるうちに将来の判断能力の低下に備え、「任意後見人」になる人と支援してもらう内容について契約し、公証役場で公正証書を作成しておきます。実際に判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで、任意後見人による支援を受ける制度です。
法定後見制度による支援
預金管理、不動産に関する契約、遺産分割協議、施設入出所の手続きなどに関する法律的な支援です。利用する人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
成年後見人
日常生活に関する行為を除くすべての法律行為について
- 取り消すことができます。
- 代理します。
保佐人
- 重要な法律行為について同意・取り消しをします。
- 本人の同意を得て審判で定められた特定の法律行為について代理します。
補助人
本人の同意を得て審判で定められた特定の法律行為について
- 同意・取り消しをします。
- 代理します。
認定後見人
公正証書であらかじめ定めておいた法律行為について代理します。
法定後見制度
後見
- 判断能力
- 判断能力が常時欠けている
- 判断能力の程度
-
-
日常的な買物、金銭計算ができない
-
家族の名前、自分の住所が分からない
-
植物状態にある
など
-
- 援助者
- 成年後見人
- 監督人
-
-
成年後見監督人
-
必要に応じて家庭裁判所が選任
-
- 援助者の権限
- 取消権・代理権
保佐
- 判断能力
- 判断能力が著しく不十分
- 判断能力の程度
- 日常的なことは自分でできるが、重要な財産行為(不動産の売買、金銭賃借、高額の買物など)は、一人でできず、援助を必要とする
- 援助者
- 保佐人
- 監督人
-
-
保佐監督人
-
必要に応じて家庭裁判所が選任
-
- 援助者の権限
-
-
民法13条で認められた同意権・取消権
-
申立により代理権
-
補助
- 判断能力
- 判断能力が不十分
- 判断能力の程度
- 重要な財産行為について、自分でできるかもしれないができるかどうか危惧される(本人のためには、誰かに代わってもらったほうがよい)
- 援助者
- 補助人
- 監督人
-
-
補助監督人
-
必要に応じて家庭裁判所が選任
-
- 援助者の権限
-
-
申立により同意権・取消権
-
申立により代理権
-
後見人などができないこと
- 手術や治療、身体に害を与える可能性のある検査、医療的なことに対して同意すること
- 入院や施設への入所、治療、健康診断、介護などを本人の意思に反して強制的に行うこと
- 遺言、結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知などを本人に代わって行ったり、同意したりすること(臓器提供、延命治療、延命拒否などについても同様)
- 本人と取引をしたり、本人から贈与を受けたりすることなど
援助者になるのは
「成年後見人」「保佐人」「補助人」「任意後見人」になるのは
- 配偶者や親戚、友人、弁護士・司法書士などの法律専門家、社会福祉士などの福祉専門家、その他の第三者、社会福祉協議会その他の法人など
- 成年後見(保佐・補助)人・任意後見監督人は、家庭裁判所により本人にとって最も適切と思われる人や法人が選任されます。また、複数の成年後見人などが選任される場合もあります。
- 任意後見人は、本人が信頼できる人や法人を誰でも選任することができます。任意後見人は、複数でも構いません。
成年後見人・任意後見人などになれないのは、以下の事由がある場合です。
- 未成年者
- 成年後見人などを解任された人
- 破産者で復権していない人
- 本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者または親子
- 行方不明である人
法定後見制度の申立てができる人
成年後見開始の審判請求などの申立てをすることができるのは、本人、その配偶者、四親等内の親族(子・孫・曾孫・玄孫および父母・兄弟姉妹・甥姪・甥姪の子など)です。また、身寄りがいないなどの理由で、申立てをする人がいないかたのため、市町村長が申立てをすることもできます。
「申立てをする人=成年後見(保佐・補助)人」ということではありません。
法定後見制度を申立てする場所
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。「住所地」とは、基本的には住民票のある場所となります。
しかし、生活形態や申立てを行う時点での本人の置かれている状況によっても異なりますので、本人の居住地と住民票の場所が異なる際には確認が必要です。
手続きの流れ
1.申し立て
申請書類:申請書・医師の診断書(成年後見用)・申立手数料など・郵便切手(通信費)・登記用紙・戸籍謄本・住民票など
2.審判手続き
調査:調査官による事情調査
審問:必要に応じ、裁判官が直接事情聴取
鑑定:医師により、本人の判断能力について鑑定を行うことがあります
3.審判
さまざまな事情を考慮して、援助者の種類、支援内容などを決定
一般的に、申立てから審判までは3か月程度の期間を要します。
4.(後見・保佐・補助)開始
任意後見制度の概要
十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。そして、判断能力が低下した後に、任意後見人になることを引き受けた人(任意後見受任者)や親族などの申立てによって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。こうして、任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
秋田市成年後見制度利用支援事業
秋田市では、収入や資産などの状況から、後見(保佐・補助)の申立費用や、成年後見人などに対する報酬を負担することが困難と認められたかたに対し、助成を行っています。
審判(申立)費用の助成
- 助成対象者
- 審判費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者および生活保護法による被保護者
- 助成対象経費
-
・申立手数料(収入印紙代)
・登記手数料(収入印紙代)
・連絡用郵便切手代
・鑑定料
・その他(診断書料など)
- 申請方法
-
秋田市後見開始等審判申立費用助成申請書に以下の書類を添付し、事前に相談のうえ提出してください(65歳以上は長寿福祉課、65歳未満は障がい福祉課)。
・給与または公的年金の源泉徴収票の写しなど収入の判明するもの
・金銭出納簿、領収書の写しなど必要経費の判明するもの
・財産目録の写しなど資産状況の判明するもの
・代理人または後見人などであることを証する書類または登記事項証明書(代理人または成年後見人などが申請する場合のみ)
報酬の助成
- 助成対象者
-
次のすべての要件を満たす者
- 報酬について、家庭裁判所で成年被後見人などの財産の中から付与する審判を受けていること
- 被保護者または助成金の交付を受けなければ成年後見人などに対する報酬の支払いが困難であると認められること
- 成年後見人などであり、成年被後見人などの配偶者または扶養義務者ではないこと
- 助成対象経費
-
報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した審判額と助成上限額を比較して少ない額を助成額とします。
(助成上限額)
- 在宅 28,000円/月
- 施設 18,000円/月
- 申請方法
-
秋田市後見等報酬助成金交付申請書に以下の書類を添付し、事前に相談のうえ提出してください(65歳以上は長寿福祉課、65歳未満は障がい福祉課)。
(生活保護受給者)
- 報酬付与の審判決定通知書
- 生活保護受給者証明書
- 預貯金通帳の写し
(生活保護受給者以外)
- 報酬付与の審判決定通知書
- 預貯金通帳の写し
- 公的年金などの源泉徴収票または年金振込通帳書の写し
- 固定資産評価証明書または固定資産なし証明書
- 有価証券などその他の収入に関する写し
注:報酬付与の申立て時に添付した関係書類の写しでも可
その他
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
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