市営住宅使用料のコンビニ納付
平成28年4月から市営住宅使用料などのコンビニ納付を開始しています。
全国のコンビニと東北6県内の郵便局窓口で市営住宅使用料および市営住宅駐車場使用料の納付ができます。
詳しくは、都市整備部住宅政策課市営住宅担当へお問い合わせください。
コンビニで納付できない場合
次のような納付書は、コンビニでは納付することができませんので、金融機関等の窓口で納付してください。
- バーコードが印字されていないもの
- 納付書1枚の金額が30万円を超えているもの
- 金額等が訂正されているもの
- 破損・汚損等でバーコードが読み取れないもの
- ホチキス等で穴をあけたもの
- ミシン目を切り離したもの など
納付書を紛失したときは
新しい様式の納付書は綴られておりませんので、紛失しないようにお願いします。
万が一、納付書を紛失した時は、住宅政策課までご連絡いただければ再発行してお送りします。
納付書の順番を間違ったときは
納付の際は、期別と納期限をご確認の上、順番に納めてください。
期別や納期限が違う納付書で納付されますと、未納扱いとなり、後日、督促状が送付されますので、ご注意ください。
納付の順番を間違ってしまい、期別の変更をご希望される場合は、住宅政策課までご連絡ください。
納期限が過ぎてしまった納付書は
納期限が過ぎてしまった納付書でも、同様の納付場所で納付することができます。
ATMは利用不可
新しい様式の納付書は、ATMではご利用できませんので、ご注意ください。
口座振替不能通知もコンビニ対応
使用料の口座振替を申込みされている方で、口座引き落としができなかった時にお送りしている「口座振替不能通知」でも全国のコンビニと東北6県内の郵便局(ゆうちょ銀行)窓口で納付することができるようになります。
コンビニで納付の際は、レシートも保管
コンビニエンスストアで納付の際は、押印された領収証書とコンビニ店舗から発行されるレシートを必ず受け取り、領収証書と一緒に保管してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。