郵便での証明書の請求
郵便で住民票や戸籍の証明書を請求することができます。
郵便による請求のしかた
郵便で請求される場合は、次の書類を封書で市民課宛に送付してください。
請求書類到着後、市の処理と配達の日数で7日から10日程度(土日祝日を除く)要しますので、余裕を持ってご請求くださるようお願いします。
なお、年末年始や大型連休の際には、大量の件数を処理するため、さらに日数がかかる場合があります。
請求書
便箋などに必要事項を書いてください。
交付手数料
定額小為替または普通為替を郵便局で購入し送付してください。切手、収入印紙は使えません。同封する交付手数料は、お釣りのないようにお願いします。
返信用封筒
あらかじめ切手を貼り、宛先を記入してください。
普通郵便 |
84円(重量によって料金が加算されます。請求通数が多い場合は切手を多めに同封してくださるようお願いいたします) |
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特定記録郵便 | 普通郵便料金+特定記録手数料160円 |
特定記録郵便+速達 |
普通郵便料金+特定記録手数料160円+速達手数料260円 注:速達手数料については、重量250gまでは260円、1kgまでは290円 |
本人確認書類のコピー
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証など、氏名と住所が印字されたもの。送付先は請求者の住民登録をしているところに限りますので、現在の住所を確認できる書類のコピーを添付してください。本人確認書類がないかたは、住民票の添付が必要な場合もありますのでお問い合わせください。
各証明の交付手数料については、各種証明と手数料のページをご覧ください。また、請求書については、様式(記入例)を参考にしてください。
請求の宛先
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号「秋田市役所市民課」宛
請求書様式
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戸籍等交付請求書(郵便請求用):様式 (PDF 64.9KB)
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戸籍等交付請求書(郵便請求用):記入例 (PDF 131.8KB)
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住民票等交付請求書(郵便請求用):様式 (PDF 62.6KB)
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住民票等交付請求書(郵便請求用):記入例 (PDF 125.7KB)
住民票を請求する場合の記入方法
- 請求する方の住所・氏名・世帯主との関係・日中の連絡先の電話番号を記入してください。
- 世帯全員の証明を必要とするときは「住民票世帯全員」に必要通数を記入してください。
- 世帯の中の特定の方の分だけを必要とするときは「住民票一部」に必要通数を記入してください。
- 請求する住民票の住所・世帯主の氏名を記入してください。
- 住民票一部の場合は必要な方の氏名を記入してください。
- 本人および同一世帯以外の方が代理で請求するときは委任状が必要です。
住民基本台帳に載っている本籍・筆頭者氏名・続柄等の記載がある住民票が必要な場合
- 必要とする理由と提出先を記入してください。
- 本人および同一世帯の方以外の請求については、お問い合わせください。
注意1:平成24年7月9日より外国人住民も住民基本台帳法の適用対象となりました。
注意2:外国人住民特有の情報(国籍・地域、法第30条の45に規定する区分、在留資格等、在留カード等の番号、氏名のカタカナ表記、通称の変更履歴)についても、記載が必要な場合は申し出してください。
住民票コード付きの住民票が必要な場合
「住民票コード付き」と明記してください。
戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)等を請求する場合の請求用紙の記入方法
- 請求する方の住所・氏名・筆頭者との関係・日中の連絡先の電話番号を記入してください。
- 本籍と筆頭者の氏名を記入してください。
- 謄本(全部事項証明書)が必要な場合は、「全部事項証明」に必要通数を記入してください。
- 抄本(個人事項証明書)が必要な場合は、「個人事項証明」に必要通数を記入してください。また必要な方の氏名を記入してください。
- 最近、戸籍に関する届出をした場合、その旨を記入してください。
- 本人・配偶者・父・母・祖父母・子・孫など、直系以外の方が代理で請求するときは、委任状が必要です。ご自分の利益や義務のために必要としているときは、請求理由、使用目的を具体的に記入してください。ただし、直系の方でも秋田市で続柄が確認できない場合は、続柄の確認できる戸籍の写しが必要です。
附票(住所の履歴が記載されたもの)が必要な場合
「何年何月のどこの住所から何年何月のどこの住所までが必要」と明記してください。(証明したい内容によっては2通になる場合があります)
平成20年9月に戸籍(および戸籍の附票)の電算化を実施しました。
- 証明書の名称が変更になりました
- 謄本:全部事項証明に変更
- 抄本:個人事項証明に変更
- 死亡、離婚などの身分関係の履歴や住所履歴のうち、電算化後の戸籍(および戸籍の附票)に記載されないものがあります
- 平成20年9月までの異動履歴が載ったもの:平成改製原戸籍(附票の除票)
- 平成20年9月以降の異動履歴が載ったもの:現在の戸籍(戸籍の附票)
証明したい内容によっては、平成改製原戸籍(附票の除票)と現在の戸籍(戸籍の附票)の2つを取得していただくことになります。ご了承ください。
お願い:不明な点等がある場合、電話で連絡いたしますので、日中の連絡先電話番号も必ずご記入ください。
本籍は秋田市ですか?
戸籍に関する証明は、本籍地の市町村でないと交付することができません。どの市町村でも、郵便などで請求できる場合がほとんどですので、各市区町村に確認をしてください。他市区町村の住所・電話番号は、次のホームページなどでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民課 郵送・公用担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5628 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。