外部監査結果に対する措置状況
根拠法令
地方自治法第252条の38第6項
内容説明
外部監査の結果に関する報告を受けた地方公共団体の議会、長、委員会または委員が監査結果に関して何らかの措置を講じた場合、そのことを監査委員に通知しなければなりません。
そして、監査委員は通知を受けた場合、これを公表しなければなりません。
外部監査結果に対する措置状況
平成27年度以降の措置状況は以下のとおりです。
平成31年度、令和2年度および令和3年度
区分
包括外部監査
内容
平成31年度 秋田市のまちづくりに関する事務の執行について
令和2年度 地域産業の振興と雇用の創出に関する施策及び事業の事務の執行について
令和3年度 情報システムの財務に関する事務の執行及び情報セキュリティ等の管理体制について
平成30年度、平成31年度および令和2年度
区分
包括外部監査
内容
平成30年度 秋田市教育委員会の財務に関する事務の執行について
平成31年度 秋田市のまちづくりに関する事務の執行について
令和2年度 地域産業の振興と雇用の創出に関する施策及び事業の事務の執行について
平成29年度、平成30年度および平成31年度
区分
包括外部監査
内容
平成29年度 子ども・子育て環境の充実に関する事業の執行について
平成30年度 秋田市教育委員会の財務に関する事務の執行について
平成31年度 秋田市のまちづくりに関する事務の執行について
平成29年度および平成30年度
区分
包括外部監査
内容
平成29年度 子ども・子育て環境の充実に関する事業の執行について
平成30年度 秋田市教育委員会の財務に関する事務の執行について
平成28年度および平成29年度
区分
包括外部監査
内容
平成28年度 上下水道局(主として水道事業会計)に関する内部統制システムの有効性について
平成29年度 子ども・子育て環境の充実に関する事業の執行について
平成27年度および平成28年度
区分
包括外部監査
内容
高齢者福祉事業・介護保険事業に関する事務の執行について・上下水道局(主として水道事業会計)に関する内部統制システムの有効性について