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空き家のクマ対策について(お願い)

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ページ番号1048782  更新日 令和7年11月6日

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空き家のクマ対策についてご協力をお願いします。

空き家の所有者の皆様へのお願い

 秋田市内においても市街地を含めた各地でクマが相次いで目撃されております。
 放置された空き家がクマの棲家になったり、敷地内の柿の木などの果実や作物を食べにクマが出没するおそれがあります。
 また、空き家や敷地内に潜んでいたクマが近隣住民に被害を与えるおそれもあります。
 近隣住民へのクマの被害を防ぐためにも、空き家を放置せずに適切に管理し、柿の木などの剪定や草刈りなどを行うなどのご協力をお願いします。

主な空き家のクマ対策

  1. 定期的な管理と見回り
  2. 敷地内の草木の伐採
  3. 果樹(柿や栗など)の伐採や果実の収穫
  4. 生ごみや不要物の撤去や処分、敷地内の清掃
  5. 蜂の巣の除去
  6. 建物の補強や施錠
  7. 物理的な侵入口の封鎖(床下、屋根裏、換気口などを塞ぐ)
  8. 敷地に侵入を防ぐ対策(フェンスの設置など)
  9. 近隣住民との連絡体制の確保  等

 

  • クマ被害防止対策
  • 空き家の適正管理について
  • 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(令和5年総務省・国土交通省告示第3号)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • リーフレット「自分は大丈夫!」と思っていませんか? 空き家には適切な管理が不可欠です。(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

空き家の近隣にお住まいの方へのお願い

 空き家は、人の気配がなく、草木の繁茂や柿の木などの果実が収穫されていない場合があり、このため、クマが寄り付きやすい傾向にあります。
 空き家の建物や敷地内にクマが潜んでいるおそれがありますので、自身の身を守るために、空き家には近づかないようにお願いいたします。

  • クマ被害防止対策

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


市政情報

まちづくり

都市整備

空き家等対策
空き家のクマ対策について(お願い)
  • 空き家のクマ対策について(お願い)
空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項の規定に基づく特定空家等の略式代執行について
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項の規定に基づく特定空家等の略式代執行について
町内会に対する空き家の実態調査にご協力をお願いします。
  • 町内会に対する空き家の実態調査の実施について
空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づく特定空家等の所有者に対する命令について
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づく特定空家等の所有者に対する命令について
秋田市空き家相談窓口(令和6年4月から)について
  • 秋田市空き家相談窓口
空家等対策の推進に関する特別措置法(令和5年12月13日施行)について
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(令和5年12月13日施行)について
秋田市空家等対策計画(令和6年3月策定)について
  • 秋田市空家等対策計画(令和6年3月策定)について
秋田市空き家対策総合実施計画(令和7年3月策定)について
  • 秋田市空き家対策総合実施計画(令和7年3月策定)について
秋田市空家等の適切な管理に関する条例および秋田市空家等の適切な管理に関する規則について
  • 秋田市空家等の適切な管理に関する条例および秋田市空家等の適切な管理に関する規則について
秋田市空家等対策審議会について
  • 秋田市空家等対策審議会について
空き家の適正管理について
  • 空き家の適正管理について
秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準について
  • 秋田市特定空家等および管理不全空家等判断基準について
空家等管理活用支援法人の指定について
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相続登記の申請の義務化および相続土地国庫帰属制度について
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