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バイスタンダーに対する補償制度のお知らせ

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ページ番号1008822  更新日 令和5年3月8日

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バイスタンダーが応急手当をし、感染症にり患した疑いのある場合は、その検査費用を補償する制度があります。

令和5年に、1件の補償実績がありました。

概要・適用要件

応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いのある場合に適用され、「直後検査(偶発的事故が発生してから7日以内に行うもの)」と「検査結果(直後検査を行った日から、おおむね3カ月経過時点で行うもの)」の検査費用を見舞金として支給します。

見舞金の支給

上記の適用要件に該当する場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。(一部支給が認められない場合があります。)

見舞金の請求

各種必要書類の提出により請求が可能です。

詳細は、消防本部救急課に問い合わせてください。

電話:018-823-4019(消防本部救急課)

  • 応急手当に係る見舞金支給基準 (PDF 108.0KB)新しいウィンドウで開きます

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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