精米表示に関する食品表示基準の改正に伴う周知について
令和2年3月27日に食品表示基準が改正され、玄米および精米の表示について、これまでの玄米の表示「調製年月日」および精米の表示「精米年月日」に加え、それぞれ「調製年月旬」および「精米年月旬(上旬/中旬/下旬)」表示も可能とされました。
これにあわせ、米袋の一括表示の様式については、これまでの玄米の「調製年月日」および精米の「精米年月日」の記載に変えて、それぞれ「調製時期」および「精米時期」とすることとされ、令和4年3月31日まで移行期間が設けられております。
これにより、令和4年4月1日以降、精米の米袋の表示事項は「精米時期」への記載変更が必須となることから、下記を参考に、遺漏のないよう変更をお願いいたします。
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