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農地中間管理機構(秋田県農業公社)を介した農地の貸し借りについて

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ページ番号1047518  更新日 令和7年8月29日

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農地中間管理機構(秋田県農業公社)を介した農地の貸し借りについて

農地中間管理機構(秋田県農業公社)とは

農地中間管理機構は、「信頼できる農地の中間的受け皿」として平成26年度に各都道府県に設置された組織であり、秋田県では公益社団法人秋田県農業公社(以下、公社という)が農地中間管理機構として知事の指定を受けました。

公社では、農地を貸したい人(出し手)から借り受け、地域計画に位置付けられた農業を担う者(受け手)に対して貸し付ける事業(農地中間管理事業)を行っています。

注:地域計画の達成に支障がないと認められる場合は、農業を担う者以外の方に貸し付けることができます。
詳細は以下、農林水産省または秋田県農業公社のホームページをご覧ください。

  • 農地中間管理機構の概要(農水省HP)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 農地中間管理機構とは(公社HP)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

農地を貸したい方・借りたい方

本市では、公社からの業務委託を受け、農地中間管理事業による農地の貸し借りについての相談受付や契約・変更・解約に係る書類作成業務を行っています。

公社を介した農地の貸し借りを行いたい方は、農業農村振興課にご相談ください。

注:法改正により、令和7年4月からは農地の利用権設定(相対貸借)制度が廃止され、原則として公社を通じた手続きに一本化されています。(農地法第3条の許可による貸し借りも引き続き農業委員会で受け付けています)

機構集積協力金について

まとまった農地を農地中間管理機構に貸し付けた地域は、条件を満たせば、国の「機構集積協力金」が交付されます。

令和7年度機構集積協力金の概要については、以下のPDFをご覧ください。

  • 農地バンクリーフレット(R7年度全体版) (PDF 3.3MB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市産業振興部 農業農村振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5735 ファクス:018-888-5736
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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担い手・農地に関すること

  • 農地中間管理機構(秋田県農業公社)を介した農地の貸し借りについて
  • 地域計画について
  • 国内肥料資源の利用拡大に向けた関係事業者間のマッチング支援の取組について
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  • 一歩先行く農業法人フォローアップ事業について
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