保険料について
保険料の金額(広域連合が決定)
- 後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納付します。
- 保険料額は、被保険者の所得に応じた「所得割額」と、被保険者が等しく負担する「均等割額」の合計額となります。
- 所得割の額は、対象者本人の基礎控除(43万円)後の総所得金額等をもとに計算されます。
- 保険料の上限額は80万円です。ただし、令和6年度に限り、(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方、(2)令和7年3月31日以前に障害認定により資格取得された方(障害認定後、令和6年度中に75歳となった後、認定を受けた広域内に住所を有さなくなった方を除く)の限度額は73万円となります。
【秋田県後期高齢者医療保険料率】
- 所得割率(対象者の所得に応じた分)
- 9.02パーセント
- 均等割額(対象者に等しく負担いただく分)
- 45,260円
所得割額について、令和6年度に限り、前年の所得金額の合計から基礎控除額(最大43万円)を控除した金額が58万円を超えない場合は、8.35%で計算します。
注:所得割率・均等割額は秋田県内均一です。
注:過去の保険料率等については「関係リンク」より秋田県後期高齢者医療広域連合をご覧ください。
保険料の軽減措置
所得の低いかたは、世帯(被保険者と世帯主)の所得水準により、次のとおり保険料が軽減されます。
均等割額の軽減措置
被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の金額に満たない場合は均等割額が軽減されます。
世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等 |
軽減割合 |
軽減後均等割額 |
---|---|---|
【基礎控除額43万円+(給与・年金所得者等の数(注1)-1)×10万円】を超えない世帯 |
7割軽減 |
13,578円 |
【基礎控除額43万円+(給与・年金所得者等の数(注1)-1)×10万円+29万5千円×世帯の被保険者数】を超えない世帯 | 5割軽減 |
22,630円 |
【基礎控除額43万円+(給与・年金所得者等の数(注1)-1)×10万円+54万5千円×世帯の被保険者数】を超えない世帯を超えない世帯 | 2割軽減 |
36,208円 |
注:65歳以上の年金収入の場合は、「年金収入−(年金控除額+15万円)」が軽減判定のための所得となります。
注1:「給与・年金所得者等の数」とは、世帯の被保険者および世帯主で、下記のいずれかを満たすかたです。
- 一定の給与所得者(給与収入55万円超)
- 公的年金等に係る所得を有するかた(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)
被用者保険の被扶養者に対する軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において被用者保険の被扶養者であったかたで、制度加入後2年を経過していない方の均等割額は5割軽減されます。(所得が少ないかたについては、7割軽減となります。)なお、所得割額はかかりません。
注:被用者保険の被扶養者とは、政府管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などの被扶養者です(市町村国民健康保険や、同業種等に従事する者を組合員とする国民健康保険組合は対象になっておりません)。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免について
- 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、一定の要件を満たすかたは、保険料が減免になります。
- 窓口に手続きにいらっしゃる事が困難な場合は、郵送による申請受付もいたします。手続等についてご説明させていただきますので、後期高齢医療課(直通電話番号018-888-5638)まで電話でご連絡をお願いします。
- 申請書は秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。
保険料の納付
保険料は、原則として年金から引き落とし(特別徴収)されます。
ただし、年金受給額などにより特別徴収の対象とならないかたは、納付書や口座振替(普通徴収)で保険料を納めます。
平成28年4月から、当課から発送する納付書は従来の金融機関や秋田市役所窓口での納付に加え、全国のコンビニエンススストアでも納付ができるようになりました。
令和3年度から、スマートフォン決済でも納付ができるようになりました。利用できるアプリについては、下のリンク先「スマートフォン決済による納付について」をご覧ください。
令和4年度から、クレジットカードで納付ができるようになりました。また、一部の金融機関について、インターネットを利用して口座振替の申込みができるようになりました。
注:その他詳細については納税課ホームページを参照
注:納税課ホームページ内において後期高齢医療に関する内容については、担当課を後期高齢医療課と読み替えてください。
特別徴収
- 対象
-
- 受給している年金額が年額18万円以上のかた
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が引き落としを行う年金の受給額の2分の1を超えないかた
- 納め方
- 年6回、偶数月に年金から引き落としされます。
普通徴収
- 対象
-
- 受給している年金額が年額18万円未満のかた
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が引き落としを行う年金の受給額の2分の1を超えるかた
- 年度の途中で加入したかた(75歳年齢到達、転入、生活保護廃止等)
- 介護保険料を普通徴収で納めているかた
- 納め方
- 納付書または口座振替により納めます。
保険料の納付方法を「特別徴収(年金からの引き落とし)」から「口座振替」に変更できます。
口座振替に変更するために必要な手続き
- 後期高齢者医療保険料口座振替依頼書またはWeb口座振替受付サービスによる口座振替の申込み
- 後期高齢者医療保険料納付方法選択・変更申出書の提出
注:手続きに必要なもの
振替口座の預金通帳と通帳の届け印(Web口座振替受付サービスでの申込みには通帳の届け印は必要ありません)
後期高齢者医療保険料額決定通知書または保険証
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 後期高齢医療課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5638 ファクス:018-888-5639
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。