後期高齢者医療のマイナ保険証について
被保険者証の廃止について
マイナ保険証のご利用
これまでの紙の被保険者証は、令和6年12月2日以降、発行されません。マイナ保険証をご利用いただくこととなります。
ただし、現在、有効期限が令和7年7月31日までとなっている紙の保険証をお持ちの方は、有効期限内は、お持ちの保険証をご利用いただくことができます。
マイナ保険証を保有されていない方
マイナ保険証を保有されていない方へは、現在お持ちの紙の保険証の有効期限である令和7年7月31日までに「資格確認書」(氏名、負担割合、有効期限など記載)を送付します。
「資格確認書」をこれまでの紙の被保険者証と同様に医療機関にご提示いただき、医療機関を受診することができます。
(令和6年12月2日以降に75歳となられる方で、マイナ保険証を保有していない方へは、(誕生月までに)年齢到達時に合わせ「資格確認書」を送付します。)
マイナ保険証を保有されている方
マイナ保険証を保有されている方には、令和7年7月31日までに「資格情報のお知らせ」(氏名、負担割合、有効期限など記載)を送付します。なお、「資格情報のお知らせ」は、提示しても、医療機関で受診することはできません。
(令和6年12月2日から令和7年7月31日までに75歳となられる方で、マイナ保険証を保有されてる方へも、(誕生月までに)年齢到達時に合わせ「資格確認書」を送付します。)
マイナ保険証利用の主なメリット
- よりよい医療が受けられます。(医療機関で過去のお薬情報や健康診断の結果が見られるようになるため、身体の状況や他の病気を推測して治療に役立てる事ができます。)
- 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが不要となります。
- 引っ越しなどによる保険証の更新が不要になります。
その他、マイナ保険証に関するお問い合わせは、国のコールセンター(電話番号0120-95-0178 音声ガイダンスに従い「5」→「2」)へお問い合わせください。
マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用するためには
(A)マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードの発行を申請し、取得する。
マイナンバーカードの申請方法(以下リンクから)
マイナンバーカードを保険証として登録する場合は、(B)にお進みください。
(B)マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録を行っていない方
発行されたマイナンバーカードを健康保険証として登録する
登録時、マイナンバーカード発行時に設定した暗証番号4桁の入力が必要です。
(登録方法)
- スマートフォンなどで、マイナポータルで行う。
- 医療機関や薬局の受付のカードリーダーで行う。
- セブン銀行のATMから行う。
- 後期高齢医療課の窓口でパソコンで行う。(職員が方法をご案内いたします。)
マイナンバーカードを健康保険証として登録した方は「C」にお進みください。
(C)既にマイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を医療機関で利用する場合
- マイナ保険証を医療機関のカードリーダーの読み取り口に置く。
- 暗証番号(4桁)入力、または顔認証を行う。(医療機関窓口にお尋ねください。)
マイナ保険証利用対応の医療機関(以下リンクから)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 後期高齢医療課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5638 ファクス:018-888-5639
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。