指定事業者の休止・廃止・辞退等(指定居宅サービス事業所等)
指定事業者の休止・廃止・辞退・再開に関する手続きのご案内
介護保険法の規定により、事業所の廃止・休止・辞退の届出については、廃止・休止・辞退の予定日の1月前までです。利用者の保護のため事業所の廃止・休止時、利用者が希望する場合にはサービスが継続的に提供されるよう「サービスの確保」に係る事業所の義務が明確化されていますのでご留意ください。
また、休止から再開したときは、再開した日から10日以内に届け出なければならないこととされており、原則として新規に指定申請を行う場合と同様の添付書類を提出していただきます。なお、再開に伴い人員配置等に変更がある場合は、変更届も提出していただくこととなります。
届出に係る留意点
- サービスの種別ごとに提出してください。ただし、居宅サービスと介護予防サービスを一体的に運営している場合は、居宅サービスと介護予防サービスを同一の届出書により提出してください。
- 補助金などを受けた事業を廃止する場合は、清算手続が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
- 再開の見込みが具体的に立っていない場合、休止の届出ではなく、廃止の届出をお願いします。
- 休止中の事業所は、指定の更新を受けられません。
- 休止・廃止の届出を提出する場合は、現在サービス利用されている方の引継書の提出をお願いします。(任意様式)
休止・廃止・辞退・再開の届出の流れ
事前相談
事前相談は、必ず行う必要はありませんが、必要に応じて相談に応じます。
事前相談には、電話予約が必要です。あらかじめ予約のうえ窓口にお越しください。
窓口
介護保険課 施設管理担当 直通電話:018-888-5674
届出
届出の受付は、電子申請届出システムで行います。提出する際は、事前に必ず電話してください。
電子申請届出システムに対応していない場合は相談してください。
手数料について
手数料はかかりません。
確認
届出内容に不備がないか書面確認を行います。また、必要に応じて現地確認をすることもあります。
書類に記入載れや不備があった場合は、書類の補正を指示させていただきますので、速やかに対応願います。
届出書様式
様式
各届出に係る様式は、以下からダウンロードしてください。
なお、通所介護、訪問介護および短期入所生活介護については、老人福祉法に基づく届出も必要になります。
注:原則として新規に指定申請を行う場合と同様の書類の添付が必要です。
注:再開に伴い人員配置などに変更がある場合は、変更届も必要です。
- 指定事業者の登録事項変更(指定居宅サービス事業所等)
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廃止・休止届出書_別紙様式第一号(七) (Excel 19.9KB)
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指定辞退届出書_別紙様式第一号(八) (Excel 19.0KB)
(介護老人福祉施設および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護施設専用様式) - 老人福祉法に基づく各種届出
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 施設管理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。