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ADL維持等加算

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ページ番号1031962  更新日 令和3年9月28日

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ADL維持等加算について

一定の要件を満たす事業所において、評価対象期間(加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して12月までの期間)における利用者のADL値を測定し、厚生労働省に提出して得た情報を活用した場合に算定できる加算です。

加算を取得できる事業所

通所介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設

算定手続

提出書類

通所介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式1-1)
  • 体制等状況一覧表(別紙1-1)
    注:「ADL維持等加算(申出)の有無」の「あり」にマルをしてください。

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式1-2)
  • 体制等状況一覧表(別紙1-3)
    注:「ADL維持等加算(申出)の有無」の「あり」にマルをしてください。

提出方法

加算の算定を開始しようとする月の前年の同月中に市介護保険課へ提出してください。
なお、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認する必要があります。

注意事項

  1. 提出は、メールでも可能です。
  2. 届出を行った翌年以降に再度算定を希望する場合は、改めての提出は不要です。ただし、LIFEでの確認の結果、ADL利得に係る基準を満たさなくなった場合に、今後、加算の算定を希望しない場合は、速やかに加算を取り下げる届出が必要です。
  • 加算算定の手続および様式

加算等のお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。

  • 質問票 (Excel 11.3KB)新しいウィンドウで開きます

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  • 令和6年度報酬改定
  • 加算算定の手続および様式
  • 令和7年度介護職員等処遇改善加算の算定について
  • 令和6年度介護職員等処遇改善加算の算定について
  • ADL維持等加算
  • 感染症・災害発生に伴う利用者数減少に係る加算・特例
  • 定員超過利用減算・人員基準欠如減算
  • 自己点検シート
  • 過誤申立
  • 請求エラーへの対処
  • 介護サービスQ&A

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